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社内いじめで鬱となり休職中。労基署と労働局のどちらに行けば・・・
激しい社内いじめ及び退職強要を受け、現在うつ状態で休職中です。 労災を申請できないかと思い、労働基準監督署へ行きました。 相談したところ、 (1)いじめが立証される。 (2)精神的ダメージの最も大きい原因がいじめであると証明される。 この二つの条件が揃えば、労災認定される可能性もあるという答えでした。 どちらか片方でも立証されなければ、労災認定される可能性は全く無いとの事でした。 労働基準監督署としては、会社に行って調査を行うが、会社がいじめを否定してしまうと、もうどうしようもない。 むしろ労働局に行って、紛争調停のあっせんを申請した方が、いじめの真相究明が出来るのではないか。 という意見をもらいました。 私は労働局へ行き相談しました。 (1)話し合いに参加するよう会社を勧誘するが、拒否されてしまうと紛争調停は出来ない。 (2)労働局では、事実調査や犯人探しは一切しない。 会社と労働者の言い分を比較し、どちらに信憑性があるのか、どちらが悪いか、などという判断を下す事はしない。 という解答をもらいました。 私は、いじめの詳細をメモした文書と、会社の人事部長と話し合った時に部長から言われた会社側の主張(いじめを否定する内容を含む)を相談員に見せました。 すると、「両者の主張は完全に対立しているので、紛争調停をしても話がまとまらない可能性が高い」といわれました。 事実調査や犯人探しだったら、むしろ労働基準監督署の方が強い権限を持っている。 労災申請を先にした方が、問題解決が早いかもしれない。 という意見をもらいました。 私が質問したいのは・・ 労基署と労働局の権限の違い。 労基署の調査とは、どのような調査を行うのか。 労基署と労働局のどちらを頼ればよいのかわからず困っています。
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- torumaringo
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- ikkisei
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補足
解答ありがとうございます。 労基署の方がより踏み込んだ調査をしてくれる訳ですね。 調査方法についても、打ち合わせたり出来るのでしょうか。 しかしながら・・・ この質問をした後、再び労働基準監督所へ相談に行ったのですが、 次のような事を言われました。 (1)社内いじめが始まる以前より精神科へ通院しているので、通院開始日を発病日とみなすことになる。 (2)社内いじめにより鬱が憎悪したという労災申請をしても、受け付けられない。 (3)発病と業務の関係を調査するのであって、病気悪化と業務の関係を調査する事はない。 (4)私の事例の場合、通院開始日以前に会社で何があったかを調査する事になり、社内いじめの調査は行えない。 労災とはその様なものなのでしょうか? やはり弁護士へ相談した方がよいのでしょうか?