• ベストアンサー

あっせん制度を利用しての話し合い(退職金について)

 4年2ヵ月勤めた会社から先日退職金が支払われました。  支払われる対象の期間が明細に記載されており、2年7ヵ月となっていました。残りの1年8ヵ月は0円となっており、それに関して会社側と何度も話し合いをしましたが、自分が納得いく説明が貰えませんでした。  労総基準監督署に相談に行ったところ、紛争調査委員会のあっせんによる話し合いを勧められ、ダメもとでやってみようかと思います。  (1)あっせんを受けないと言う企業は多いでしょうか?  (2)どのようにしたら、話し合いの場に来てもれえますかね?  (3)あまり効力を持たないあっせん制度は無意味でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.1

あっせんは法的な効力がないため拒否が出来ます。一回で終わるのも特徴です。それだけ何度も聞いても意味が分からないというなら、そこで自分が納得させられるということを想定すれば解決はあるでしょう。しかし 明らかにうそがあったりゴマカシがある、などがあれば、斡旋よりも労働審判(3回で決着)のほうが裁判前手続きとしては望ましいと思います。  裁判所でやりますので相手は来ます。地方裁判所に申し立てをするだけで、調停→不調なら審判→異議申し立て→訴訟 となるのですが 訴訟になれば簡易裁判所でもなければ時間がかかり これが個人にはたとえようもない苦痛を伴いますので当然戦略として使われます。  つまり そのことまで踏まえて 申し立てすることも前提にして 斡旋を利用すればいいのではないか?ということです。  断れば審判の申し立てになると分かっていれば、斡旋を受けるときの話し合いで片付けようとする可能性もあるからです。  少なくともあっせんも審判も非公開ですから企業にはメリットがあります。労働基準局に記録が残るのはあっせんです。労基法は互いに解決する努力義務は定めています。  

関連するQ&A