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退職トラブル…アドバイスお願いします

退職について困っています。 パートで、雇用関係になって4ヶ月になります。 その前に、雇用関係は結ばずに5ヶ月間仕事していました。 女性の社長一人だけの小さな会社です。 以前は地位が高いというか、なるのが非常に難しい仕事に就いていた人で、頭はとてもよいようです。 (そんな仕事を、人間関係でもめて辞めたようですが) 最初の頃からすでに少しおかしい話をする人であるということは感じていました。 また、雑談の中で過去につとめた人すべてが、まともでない辞め方をしているという話も聞いて、やっかいなところに勤めてしまったとは思っていました。 しかし私の場合、在宅勤務というコレまでの人とは違う働き方なので、なんとか耐えられるのではないかと思ったことと、このご時世においしい働き方ができるという自分に都合のいい部分があったため、1年の雇用関係を結んでしまいました。(これがいけなかった) 仕事を続けているうちに、やはり関係がうまくいかなくなり、6月入ってストレスのせいなのかひどく体調を崩し、仕事のできない状態になりました。 自分でもとても不思議なのですが、彼女から電話がかかってくると手が震え、気持ち悪くなり、実際に戻してしまったり、胸が苦しくなり息ができないような感じ(後日、お医者様には過呼吸ではないかといわれました)になってしまいました。 普段は、多少の頭痛はおそってきますが、ひどくもないし吐き気は震えはありません。 内科では原因がわからず、心療内科への診察をすすめられ通院したところ、ストレスであるかどうかを判断するには、いろいろな検査が必要で、少し時間がかかるといわれました。 そのため、診断書というのは特に出してもらっていませんし、原因が突き詰められていないため治療も始まっていません。まだ検査の1つが終わった段階です 現在はそんな状況で、会社がらみになると具合が悪くなるのはどうにも治らず、退職の意志を伝えようにも、どうしても電話ができず(何度も戻してしまいました)、労働局関連の相談センターに相談に行き、手紙で退職届を出すよう、アドバイスをいただきそのようにいたしました。 雇用契約では、退職は1ヶ月前には伝えるようにとなっていましたが、どうしてももう仕事をできないので、届けを送った日付けでの退職をお願いしました。 そうしたところ、今日になって先方から、『労働基準監督署に相談した』ところ、1ヶ月前に言う契約になっているので、この退職届けは効力がないということと、今後もし先方が私に連絡をしてきても電話に出れない場合、診断書をださなければ損害賠償をしたほうがよいと『労働基準監督署に指導された』という手紙が届きました。 恐ろしくなって、私は【労働局】に相談に行きました。 そこでは、「基本的に民事不介入なので、労働基準監督署がそんなことをいうとは考えにくい」という話でした。 そこで、労働局による「あっせん」という制度があるので、それを利用してトラブルの解決を図ったらどうかとアドバイスをいただきました。 手紙には7月後半には退職を認めるという内容もったのですが、それまでの間に電話に出なければ嫌がらせをしてくるのは確実の相手です。 (過去の話を聞いていると、そういう人ことを実際に行っていた人なのです) (ちなみに、仕事自体はすべて引き継いであるというか、引き継がなくてもそれまでに明確にしてあるので、電話をかけてくる必要など特にないのです。強いていえば雇用保険?) そこで、あっせんを依頼すべきか、それとも嫌がらせがあろうとも何だろうと、とりあえず相手が何かを法的なことをしてこない限りじっと我慢すべきか、どちらにした方がよいか悩んでいます。 あっせんという手法をとると、かえって感情的になるような相手です。 どうしたらよいものか…… 皆さんのアドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

人格障害傾向の性質があるのかもしれませんので 公的機関にあっせんを頼む事は適切であると思います。 基本的に告発でもなんでもなく実は和解交渉で なおかつ1度で済む上に お互いに譲歩する事が前提なので 解決するかもしれません。 但し 貴方の健康を害したのが業務上の過失故意によるものであれば 損害賠償は貴方が出来るのです。(民法) したがって向こうから言われれば過失相殺を行う為にもきちんと診断書を取って原因を探ってください。 しかも体調不良で休業が必要なのに それを理由に後腐れなく退職してくれる従業員に慰謝料を請求できるほどの損害を証明できるとも思えませんね。 

chamaro
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 >但し 貴方の健康を害したのが業務上の過失故意によるものであれば 損害賠償は貴方が出来るのです。(民法) 相談に乗っていただいた労働局のかたも、私の方が慰謝料を請求できそう、逆に先方が損害請求といっても、このような事例の場合損害を立証できない場合の方がきわめて高いといわれました。 先方から来た手紙等も実際に見ていただきましたが、内容が「???」というか、どういう理由で労働基準監督署の名を出すのか、それ自体が少しどうかと思う、届いた手紙自体が、精神的に体調を崩した理由の参考資料になり得るというアドバイスもいただきました。 やはり、普通の解決が無理そうな相手なのであっせんをお願いしようという、勇気がわきました。 アドバイス、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.3

>相談に乗っていただいた労働局のかたも、私の方が慰謝料を請求できそう、逆に先方が損害請求といっても、このような事例の場合損害を立証できない場合の方がきわめて高いといわれました。 http://www.houterasu.or.jp/ 公的機関のこのサイトに相談されてはいかがでしょうか。 アドバイスがもらえると思います。

chamaro
質問者

お礼

お礼が遅くなってすいません。 こういうところもあるんですね。 参考になりました。

  • 4371743
  • ベストアンサー率26% (174/663)
回答No.1

私は当件についてはハローワークに相談しハローワークを仲立ちに動くことが相当と思います。 ハローワークに相談窓口があるはずなので行ってください。 パワハラ、いやがらせに該当するので確実に処理いただけると思います。

chamaro
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 私もそう思ってハローワークに相談したのですが、ハローワークは「就業したい人」が相談する窓口はあるのですが、トラブルの人が相談する窓口は無いそうです。 そこで、労務局を紹介されました。 いろいろと難しいんですね。

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