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民法の代理について質問です
代理の問題が調べてもわかりません。 問題は以下のとおりです。 代理に関する記述として妥当なものは次のうちどれか 1 代理とは、代理人という他人の意思表示の法律効果を本人が取得する制度をいい、代理占有もこの一例である。 2 未成年者を任意代理人とした場合、その代理行為は取り消しうる行為となるので、本人は未成年者に代わってこの取消権を行使することになる。 3 代理人が代理行為にあたり詐欺を行った場合、その相手方は本人の知・不知に関係なく、これを取り消すことができる 4 代理にがん本人から保管を頼まれて預かっていた実印を用いて、権限外の行為をした場合には常に表見代理が成立する。 5 任意代理人は、原則として副代理人を選任する機能を有するが、選任された副代理人と本人との間には直接の代理関係は生じない 5番が正しいと思うのですが、勘としか言いようがなくて 詳しく教えてください。お願いします><
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- megomama
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3が正解 代理人が詐欺、強迫をしたときには、相手方は本人の善意、悪意に関係なく、代理人との行為を取り消すことができるという判例があります。
- kybos
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回答によって結論が分かれてるけど、No.2の解説でオッケーだよ。
一つ補足。 制限能力者は、取消し得べき自己の法律行為について、単独で完全に有効な取消ができます。法定代理人(親権者と未成年後見人)の関与は要しません。常識なので憶えておきましょう。
正解は3。 1.占有は事実状態であり、意思表示ではないので代理占有に言う「代理」は法律行為としての代理とは別の概念である。理論的には間接占有と呼ぶべきという話もある。よって×。 2.代理人は明文の規定(102条)で行為能力者である必要がない。そして、代理による法律効果は代理人には帰属しないので代理人自身を保護する必要がない。よって、制限能力による取消権は代理人には生じない。 ちなみに、代理行為について何らかの理由で取消権が生じる場合は代理人ではなく本人に直接生じるのであって代理人に生じるわけではないので「代理人に代わって」行使するわけでもない。 よって×。 3.その通り。意思表示の瑕疵は代理人について定める(101条1項)。代理人は96条2項の第三者には当たらない。また、代理人の詐欺行為の不利益は代理人を選任した本人が負うべきであるので96条2項の類推適用もない。更に本人は新たな利害関係人でないので96条3項の第三者に当たらない。よって○。 4.「常に」ではない。実印の所持は原則として「正当な理由」があると判断されるが、特段の事情があれば別である。また、「正当な理由」以外の要件があるかどうかは実印の所持によって決まるものではない。特に相手が悪意であればそもそも「正当な理由」の問題にすらならずに表見代理は成立しない。よって×。 5.副代理人ではなくて「復」代理人である。そして、任意代理人には復代理人を選任する権限は原則として「ない」。復代理人の選任は、やむを得ない場合または本人の許諾がある場合に限る。また、復代理人と本人の間には直接の代理関係がある(107条1項2項)。よって×。 割と基本的な典型問題。
- nrb
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1 代理とは、代理人という他人の意思表示の法律効果を本人が取得する制度をいい、代理占有もこの一例である。 民法上の用法では、本人に代わって別の人間が意思表示を行うことにより法律行為(契約等)を行い、その効果が本人に帰属する制度をいう これ○ 2 未成年者を任意代理人とした場合、その代理行為は取り消しうる行為となるので、本人は未成年者に代わってこの取消権を行使することになる。 親権者又は法定代理人じゃないので× 3 代理人が代理行為にあたり詐欺を行った場合、その相手方は本人の知・不知に関係なく、これを取り消すことができる 手続きに落ち度が無いときは、善意の第三者となるので基本的に対抗できないので× 4 代理にがん本人から保管を頼まれて預かっていた実印を用いて、権限外の行為をした場合には常に表見代理が成立する。 表見代理 (ひょうけんだいり) とは、広義の無権代理のうち、無権代理人に代理権が存在するかのような外観を呈しているような事情があると認められる場合に、その外観を信頼した相手方を保護するため、有権代理と同様の法律上の効果を認める制度である。民法上、代理権授与の表示による表見代理(民法109条)、権限外の行為の表見代理(民法110条)、代理権消滅後の表見代理(民法112条)の3種がある。 実際には代理関係がないにもかかわらず、相手方に対してある特定の者(無権代理人)に代理権を与えた旨を表示した者(本人)は、その代理権の範囲内において無権代理人が善意・無過失の相手方との間でなした行為について責任を負わなければならない(民法109条)。 相手に委任しているのは、保管だけですの×ですね 5 任意代理人は、原則として副代理人を選任する機能を有するが、選任された副代理人と本人との間には直接の代理関係は生じない 任意代理 - 原則として任意代理人には復任権はないが、本人の許諾を得たときか、やむを得ない事情があるときに限り復代理人を選任できる(104条)。ので×