相続時精算課税制度について
失礼致します。
相続時精算課税制度について質問させて下さい。
親から1,000万円の贈与を受けました。
贈与は申告する必要があると知らず、
今、いろいろな申告方法(節税方法)を非常に焦って調べています。
相続時精算課税制度は親が他界した際、
財産1000万円が残っていた場合、
私が受け取った1000万円を合わせて、2000万円を
相続の額として相続税の計算をするということで
合っていますでしょうか。
私には兄が一人おります。私が受け取った1000万円がある場合、
兄に影響はあるのでしょうか。
両親2名が他界した場合、相続税の控除額は
3,000万円+(兄と私の)2名×600万円=4,200万円が
控除とし、私が既に1,000万円を贈与されているので、
4,200万円-1,000万円=3,200万円 までが
相続税控除の額となるのでしょうか。
どなた様か教えて頂けたら幸いです。
相続時精算課税制度を利用できる両親や
私の年齢などは確認致しました。
お礼
ありがとうございます