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賃金規程にのっとらない賃金支給

賃金規程にのっとらない賃金支給 こんにちは、 パートの方から、旦那の社会保険の扶養に入りたいので、月給を108,000円以内にして欲しいとの申出がありました。 申出を受けたのが、すでに給与計算期間が終わった後で、給与計算をすると、120,000円になります。 本人と話をして、お互いの合意があれば、108,000円が給与ということにしても大丈夫でしょうか? 理屈的には、これを認めると労働搾取が可能になるので、まずいような気がしますが、本人から懇願されえちます。 もし、労基署などが入った場合まずいですか?

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  • takuranke
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回答No.1

>本人と話をして、お互いの合意があれば、108,000円が給与ということにしても大丈夫でしょうか? いいわけ無いでしょう。 労基署云々よりも、 そのパートの今年の年収が130万円以上になるかどうかの確認はしていないのですか? まずこちらが先でしょう、普通この手の相談なら、真っ先に思い浮かべるのがこれだと思いますけど。 それと労基法は強行法なので、 幾ら労働者が合意しても、労基法に違反していたら無効です。 (労基法(賃金の支払)第24条 に全額支給と書かれている、ただし法定控除は除く) 採用時期によっては年収130万円に満たない可能性もありますし, 数年間働いている人ならそのくらいは事前にわかっていたはずです。 まだ3ヶ月もありますので、出勤調整して年収130万以下にできるのなら、 それで年収を減らすしかないです。 質問者様が、そのパートの予想年収を計算する(労働契約で週または月の所定労働時間を決めているはずですので計算できます)、130万円以上になる場合はパートと人事の人を交えて(当然相談を受けた質問者様同席が望ましい)、翌月から出勤の調整をしても会社のほうに支障をきたさないかどうか話し合って、支障が無いようなら労働時間を短くして勤務させるなどの事を行います。 支障をきたすようなら(代わりのパートさんがどうしてもカバーできないなど)、労働契約に基づいて労務提供をしてもらうしか無いです。

pkweb
質問者

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