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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃金支払基礎日数の数え方について)

賃金支払基礎日数の数え方について

このQ&Aのポイント
  • 賃金支払基礎日数の数え方を知りたいです。月給制の正社員である場合、休業日や有給休暇、祝日などは賃金支払基礎日数に含まれるのでしょうか?
  • 5月に傷病休暇を取得した場合、単純に25~29日(月曜日から金曜日)が賃金支払基礎日数になるのか疑問です。
  • 賃金支払基礎日数の計算方法は、出勤日だけでなく休業日や祝日も含むのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

http://okwave.jp/qa/q8984903/a24985503.html でお話しさせていただいたところですが、「土・日・祝日が公休日であって報酬(給与・賃金)が支払われることがない」のであれば、それは「賃金支払基礎日数」にも含めません。 これは、貴社の給与支給形態が日給月給制だと思われるためで、既に先のURLでお話しさせていただいたとおりです。 歴日数31日から13日(土・日・祝日)を差し引くと、所定労働日数は18日。 うち、欠勤が13日ですから、残り5日(★)が賃金支払基礎日数ということになります。 ★のところですが、5/23は土曜休み、5/24は日曜休みで含めません。 休日出勤されたのならともかく、実際に出社なさったのですか? お休みだったのでしょう? 実際に出社されたのは、5/25~5/29の5日間だけではなかったのではありませんか?(★と一致します。) 有休は事前に取得を申請しなければならないものなので、あとになってから欠勤と有休を振り替えることは認められていません。 5/22の欠勤を有休とする、ということはできませんよ。 以上のことから、賃金支払基礎日数は「5日」であると考えます。  

royalcat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 23、24日は記載を誤りましたので 5日が基礎日数になるようです。 有給休暇は就業規則で病気や怪我の場合、あとから申請できることになっているので、会社にお願いしてみようと思います。 前の質問と併せて、ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

有休は事前申告ですから、勝手に22日を有休扱いにはできませんよ。 完全月給制と日給月給制では計算方法が違います。 完全月給の場合 賃金支払基礎日数はたとえ欠勤しても控除はされないため、 休みに関係なくその月の暦日数が賃金支払基礎日数となります。 この5月は31日が該当します。 日給月給の場合 賃金支払基礎日数は賃金を計算するときの日数であるため、 要出勤日数-欠勤数(控除するべき日数)=「賃金支払基礎日数」となります。 まず5月の要出勤日数は土日休み、祝日休みとすると、平日の18日になります。 実際に出勤したのは25日~29日で5日間、残りの平日は傷病休暇という「休職または欠勤」の扱いですから、控除される欠勤として扱います。 つまり5/1、7、8、11~15、18~22の13日は欠勤として扱います。 そのため、要出勤日数18-欠勤13=賃金支払基礎日数5となります。 また、欠勤のうち有休が認められる場合はその分を欠勤数から外すことができます。 22日が有休扱いとなるなら、要出勤日数18-欠勤12=賃金支払基礎日数6となります。

royalcat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 計算の違いまで記載いただきありがとうございます。 有給休暇については、就業規則に病気や怪我で休んだ場合、あとから申請しても会社が認めれば当てることができると記載がありました。 しかしながら賃金支払基礎日数が5日のようなので、6日当てないと意味がありませんね。 会社にお願いしてみようと思います。

回答No.1

  賃金支払基礎日数とは、基本給が支給された日数 欠勤した場合に給料が引かれるのなら「日給月給」です 賃金支払基礎日数は実際の給料支払い時期とは関係ないです 質問に書かれたケースでは、賃金支払の対象となるのは、25、26、27、28、29の5日 23日は休日出勤したのですか?、そうなら23日も加算し6日になります 22日を有給休暇にしても失業給付の基準である11日には足らないので意味無いですね  

royalcat
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 23、24日については記載を誤りましたので 皆さんがおっしゃるように5日になるようです。 分かりやすい説明ありがとうございました!

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