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月給者の最低賃金について

いつもお世話になっています。 勤め先に定年退職後、嘱託職員として月給制で継続雇用されている人がいるのですが、最低賃金の計算についてわからないことがあるので教えてください。 勤め先では1年間の変形労働時間制を採用しているので、毎月の勤務時間も勤務日数もバラバラです。 そのため、給与月毎に計算すると、最低賃金を下回る月と上回る月があります。(1年間のトータルで見ると最低賃金を上回っています。) こういう場合、最低賃金を満たしていると考えていいのでしょうか? それとも、下回っている月は、上回るように差額を支給したりしなければなりませんか? よろしくお願いします。

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  • zorro
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回答No.1

下回る場合は上回るように支給する必要があります。 http://www.roudoukyoku.go.jp/wnew/t-toukyo.htm

noname#95628
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 教えていただいたURLを見ましたら、 (月給額×12か月)÷年間総所定労働時間≧最低賃金額(時間額) という例が挙げられていましたので、1年間のトータルで最低賃金を上回っていればよいということがわかり、スッキリしました。

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