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最低賃金について 手取り?総支給?
最低賃金について質問です。 岐阜県在住です。県で定められている自動車関連会社の最低賃金809円と書いてあります。 しかし給料の手取り額が12万円です。月22日勤務、1日8時間労働。 12万÷22÷8=時給681円です。 時給に換算すると681円になるので規定より遥かに安いです。 しかし総支給は月16万です。 総支給から健康保険や厚生年金など引かれて12万になります。 県で定められている時給の算出方法は、総支給から計算するのかそれとも手取り額から計算するのかどちらですか?
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>県で定められている時給の算出方法は、総支給から計算するのかそれとも手取り額から計算するのかどちらですか? 下記の通り、どちらでもありません。総支給額というのは基本給と諸手当全てを指しますので。 最低賃金の算出は、基本給+諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。営業手当などは含まれます。)が対象になります。 この対象額は、所得税、住民税、社会保険料などが引かれていない状態ですので、税金等が源泉徴収された手取額から時間給を求めると最低賃金以下になる可能性はあります。 地域別最低賃金、産業別最低賃金 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm 最低賃金の基礎知識 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm 最低賃金の対象となる賃金 最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られます。具体的には、基本給と諸手当(ただし、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などを除きます。営業手当などは含まれます。)が対象となります。逆に、以下の賃金は最低賃金の対象から除外されます。 最低賃金の対象から除外される賃金 1 臨時に支払われる賃金 結婚手当など 2 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与など 3 所定労働時間を超える期間の労働に対して支払われる賃金 時間外割増賃金など 4 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金 休日割増賃金など 5 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分 深夜割増賃金など 6 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
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- doctorelevens
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総支給から計算します。