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完全歩合制と平均賃金について
不動産の会社で初めて営業の人を雇うという事になりました。 そこで給与を完全歩合制にすることになったのですが、労基法上大丈夫なのでしょうか? もし、違法になるのであれば、どうすれば、労基法27条に抵触しないか教えて下さい。 もう一つ、労基法27条で「・・・一定の賃金の保障をしなければならない」とあり、一定の保障とは平均賃金の60%程度となっておりますが、今から入社する新人の平均賃金はどのように計算すれば、よいのですか? よく分からなくて、困っております。 できれば、法的根拠も含めてよろしくお願いします。
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noname#95628
回答No.2
参考URLを1つ書き忘れました。 こちらのURLには、歩合制の賃金についての法解釈が載っています。
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noname#95628
回答No.1
こんにちは。 法律上「完全歩合給制」は認められていないため、労働時間に応じた給与の支払が必要になります。 どうすれば法に触れないか・・・ということになりますと、最低賃金×平均労働時数から基本給を設定し(これが法27条に定める一定額の賃金の保障となります)、あとは「出来高払」(つまり、営業成績に応じて支払う)という形にするしかないと思います。 参考URLに、完全歩合給の営業マンについての法解釈が載っていますので、ご覧になってみてください。 ご参考になれば幸いです。
お礼
わざわざありがとうどざいました。 よく分かりました。そしていろいろ考えなければいけない問題もまだまだあることがわかりました。