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所得税0円の条件と障害者控除について
- 私の場合、いくらまで所得税0円でしょうか?一般的には基礎控除や給料所得控除などの控除を考慮して1,030,000円以下の所得であれば所得税はかかりません。
- また、障害者手帳3級保持者の場合は障害者控除も加算され、合計1,300,000円以下の所得であれば所得税は0円になる可能性があります。
- 例えば毎月給料として100,000円が入金される場合、1年で1,200,000円になりますが、確定申告の義務があるかどうかは別途確認が必要です。
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>給料所得控除:650,000円… 細かいことをいうと、給与所得控除は 65万円一定ではありませんし、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ではありませんので、基礎控除や障害者控除と同列に並べてはいけません。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字が「所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 「所得」を求めた後で「所得控除の合計」を引き算して「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm を掛け算して「所得税額」を求めます。 >基礎控除:380,000円… >「障害者控除:270,000円」… ほかに、自分で健康保険や年金を払っていればこれらの実支払額が「社会保険料控除」となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 生命保険をかけていれば「生命保険料控除」があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 多額の医療費を使ったのなら「医療費控除」があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm そのほか扶養控除や配偶者控除などいくつかの「所得控除」がありますので、該当するものがないかよく探さないと損をします。 >合計1,300,000円以内であれば、所得税は0円ということでしょうか… 「給与」である限り、基礎控除と障害者控除以外に特に該当するものがなければ、そういうことになります。 ただし、 >例えば、A社から毎月給料として1円の控除もなく100,000円ずつ入金があるとします… 支払者がまともな経営者なら、10万円の給与を払って所得税を源泉徴収しないとは考えられません。 百歩譲って本当に源泉徴収されていないとしたら、それは「給与」ではなく「報酬 = 事業所得」である可能性があります。 事業所得に「給与所得控除」は関係なく、実際にかかった経費を引き算します。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 「所得」が求められたら、あとは給与の場合と同じです。 >1年で1,200,000円になりますが、確定申告の義務はあるのでしょうか… 「給与」で間違いなければ所得税は発生せず、確定申告の義務は生じません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm ただ、給与である限り所得税を前払い (源泉徴収) させられますので、前払い分を精算してもらうために確定申告が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm なお、確定申告をしない場合は、市役所に「市県民税の申告」が必用になります。 市県民税 (住民税) の計算方法は所得税と基本的には同じですが、各種の所得控除の額や税率などは違います。 所得税はゼロでも市県民税がいくらか発生することはままありますので、心しておいてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
わかりやすい説明をありがとうございます。 私の中でツジツマが合わずモヤモヤしていたことが明確になりました。 大変助かりました。 どうもありがとうございました。