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所得税で非課税になる条件とは?
- 所得税で非課税になる条件や控除について具体的に教えてください。
- 所得税の基礎控除や親族控除、遠隔地扶養等の控除があてはまるかどうか確認したいです。
- 住民税の非課税についても教えていただけますか?
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>わけあって同居してません。 母を扶養中です… これだけでは「扶養控除」が認められるかどうか判断できません。 扶養控除は、同居か別居かではなく、「生計が一」と言う大きな原則があります。 生計が一とは、お母様の主たる生活費をあなたがまかなっているという意味です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q4 ・基礎控除 38万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm ・給与所得控除 65万~ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・障害者控除 (本人) 27万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm ・社会保険料控除・・・健康保険、年金などの実支払額 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ・その他所得控除で該当するもの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm これに、扶養控除が認められれば、「老人扶養親族、同居老親等以外の人」として 48万円が加算されます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「障害者控除」が 2人分もらえるかどうかは分かりません。 ごめんなさい。 >ちなみに住民税非課税にするにはどうすればいいですか… 基本的には国税と同じ考え方ですが、控除額は少しずつ少なめです。 http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- goold-man
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>療育(知的障害)手帳B2 精神保健福祉手帳2級 判定 参考URL(3)により1級でないので、特別障害者には該当しないようです。 「その他」の項により同居している特別障害者でないため、特別障害者控除40万円や同居特別障害者の控除35万円の加算もないようです。 基本的には障害者1人につき27万円 http://allabout.co.jp/glossary/g_money/w004610.htm