- 締切済み
住居の立ち退きについて
住居の立ち退きについて 私が住んでいるのは、父親名義の一軒家です。 世帯主は私で、一人暮らしです。(一人で住むようになってから11年になります) 私が、住み始めてトータルで30年近くになります。 元々ここは祖父母名義の家で、私は祖父母と三人で住んできました。 その後、祖父母がなくなった時に父親名義になりました。(名義が父親になって15年位だと思います) 以前から父親とはそりが合わず、祖父母が亡くなった時から絶縁状態になっています。 固定資産税は、父親名義になってから父親が払っています。 父親名義になってからも、家賃は払っていません。 最近になって立ち退くように言われています。 質問です) ・私には立ち退く意思はないのですが、法的には立ち退かないといけないのでしょうか? ・家賃を払えと言われた場合、払わないといけないのでしょうか? ・私的には、家賃も払いたくないしここを終の棲家としたいと思っているのですが、そのような事は可能なのでしょうか? 補足) 父には再婚した配偶者がいます。この間に子供は無し。 私には妹が一人いますが、離婚後母方に引き取られ母妹共に37年近く音信不通で会ってもいません。 この家の名義が代わったいきさつは、父親が事業を始める為の銀行融資の担保としたい旨を、墓を守っていくことを条件に、父の兄弟と約束をし手続きしたという感じです。 また、今の父との関係上、私が相続することもないと思います。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- -phantom2-
- ベストアンサー率42% (438/1023)
要するに質問者さんは父親名義の家に無償で住んでるのですね。 無償で借りることは法律では「使用貸借」といいます。 この「使用貸借」は無償で借りてるだけに借主に主張できる権利はほとんどありません。 つまり返せと言われたら、返さないとなりません。 家賃を払えと言われたら「払わなければならない」わけではありませんが、「払わないなら出て行け」と言われたら従う他ありません。 ただしこれらの揉め事を法的に白黒つける為に父親が裁判所などに訴えても「双方でよく話あって解決してください」と言われるでしょう。 司法では「家庭に法は立ち入らず」という立場をとってますので、親子間の民事の争いには介入しないのです。 つまり父親から出て行けと言われて、それ従わなくても差し支えありませんし、家賃を払わなくてもどうと言うことはありません。 しかしもし父親がその家屋を他人に売り払ってしまったら、他人から「使用貸借」してることになり法的な権利はありませんので新しい所有者に従うことになりますね。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
不動産が父親名義である間は、あなたはたぶん住み続けることはできます。 その際に家賃を払うことが必ずしも必要条件ではありません。 親子間の扶養義務があるからです。 (細かい話でいえば、あなたの資力が問題になる可能性はあります) 不動産が父から他人の手に渡った場合、あなたの占有を保護する根拠は なくなりますので、新たな所有者から立退きを請求された場合にはそれ に従わなくてはなりません。 (家賃払うから貸してくれ、という交渉は可能です) ということで、父からの立退き要求に直ちに応じる必要はありませんが うまく交渉する必要はあると思います。 お住まい地域の不動産流通業況等も関係してきますので、近くの司法書士 に相談してみたらいいと思います。
お礼
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
補足
>親子間の扶養義務 >不動産が父から他人の手に渡った場合、あなたの占有を保護する根拠は なくなります この点についても、法律家に相談してみます。 ありがとうございました。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
・私には立ち退く意思はないのですが、法的には立ち退かないといけないのでしょうか? 法的には立ち退かないといけません。 ・家賃を払えと言われた場合、払わないといけないのでしょうか? 払わないといけません。 金額は一般的な相場の半額程度でも認められる可能性が高いです。 ・私的には、家賃も払いたくないしここを終の棲家としたいと思っているのですが、そのような事は可能なのでしょうか? 無理です。 唯一可能な方法としては、あなたの財産をすべて無くすこと。 居住権の問題で、立ち退き義務はありますが強制的に出て行かせることは出来ません。 しかし住み続ける以上、どんどん債務は貯まっていきます。 その債務は強制執行という形で強制的に徴収することが出来ます。 しかし財産が無い場合はどうやっても取ることが出来ませんから、 あなたの望む「1円も支払わず、死ぬまで住み続けること」が可能です。 生活必需品以外のすべてを捨てて、会社もやめて最低限のアルバイトで生活しましょう。
お礼
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
補足
>居住権の問題で、立ち退き義務はありますが強制的に出て行かせることは出来ません。 ここをもう少し教えていただけないでしょうか? >しかし住み続ける以上、どんどん債務は貯まっていきます。 債務がたまっていくというのがわかりません。 保証人にもなっていないので・・・ そう言う事とは違うのでしょうか? >しかし財産が無い場合はどうやっても取ることが出来ませんから、 あなたの望む「1円も支払わず、死ぬまで住み続けること」が可能です。 >生活必需品以外のすべてを捨てて、会社もやめて最低限のアルバイトで生活しましょう。 これは、生活保護状態という事でしょうか? 現実として受け止めるにはかなり厳しいです。
- senki-sakubou
- ベストアンサー率42% (169/394)
今更、父親が立ち退いて欲しいと言いだした理由は 事業の業績に関係しているのではないですか? 銀行の担保に入っているのですよね? 任意売却を目的として立ち退き要求をされているなら 近い内に立ち退かざる負えないと思いますよ。 質問の回答ですが・・・ ・現在、相談者さんは使用貸借という状態です。 要するに正式な賃借人ではないので、居住権がありません。 無償で借りている状態ですので、立ち退き要求には応じる必要があります。 ・逆に賃貸契約を父親と結んで、家賃を払えば 正式な賃借人として権利は保障されますので、住み続けたいのならば 賃貸契約を結ぶのも有効です。 ・残念ながら、父親が家賃の支払いを求める以上、 家賃を払わず、住み続けるのは不可能です。 あと、トータルで30年住んでいるとありますが、 場合によっては「取得時効」を満たしている可能性があります。 そうなれば賃借権や所有権を取得している事になるので また話は変わります。
お礼
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
補足
>銀行の担保に入っているのですよね? 現在入っているのかは確認していませんので確認してみます。 名義変更の時は、7年完済で融資を受けたと思います。 >逆に賃貸契約を父親と結んで、家賃を払えば 正式な賃借人として権利は保障されますので、住み続けたいのならば 賃貸契約を結ぶのも有効です。 これは家賃がほしくて、もしくは誰かに住まわせていという事なら、当然賃貸契約は結ばないと思いますので、やはり新たに銀行に担保に入っている可納性があります。 >トータルで30年住んでいるとありますが、 場合によっては「取得時効」を満たしている可能性があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%96%E5%BE%97%E6%99%82%E5%8A%B9 ここでは20年とありますが、後は難しくてわかりませんでした。 やはり、弁護士に相談した方が良さそうですね。
お礼
丁寧にご回答いただきありがとうございます。
補足
>父親がその家屋を他人に売り払ってしまったら、他人から「使用貸借」してることになり法的な権利はありませんので新しい所有者に従うことになりますね。 やはり、皆さんのご回答からも他人名義になった場合が一番の問題のようですので、弁護士もしくは司法書士に相談してみます。 ありがとうございました。