- ベストアンサー
使用貸借の立ち退き請求
現在 保有している土地、家屋に 亡くなった兄弟の家族(配偶者と成人の娘2名)が 使用貸借で住んでいます。 そろそろ その土地を有効利用したいのですが 立ち退きを切り出す理由がなく 言えずにいます。 上記記載の成人の娘のひとりが 近々結婚し その家に同居しそうな雰囲気になってきました。 (養子ではない) この場合 同居人が増えたことを理由に 立ち退きを請求できるでしょうか? 使用貸借の目的は居住だと認識しています。 期間は 30年になりますが 私に名義が代わってからは 5年です。(元は父が所有者で 私が相続した)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「使用貸借が30年間です。貸してから30年経っています。」と期限が定められているのに「父が期間を決めていませんでした。」とはおかしなことです。 従って、30年期間で貸し、その期間が到来しているなら、改めて期間を設ける必要ないです。 「30年経過しているが、期限が30年の約束かどうか曖昧」と云うならば内容証明で「・・・使用貸借で期限の定めがなかったので、ここで、その期限を年月日とします。(その年月日は6ヶ月程度先)従って、それ以上は貸すつもりはないので明け渡してください。」と云う内容で通知します。 でも、親戚関係と云うこともあるので、最初は口頭でお話ししてはどうでしよう。 なお「同居人が増えれば 居住形態が変わるのでそれを理由に立ち退きを求めてはどうだろうか?」は関心しないです。理由が法的根拠に乏しいですから。
その他の回答 (2)
使用貸借ですよね? 賃貸借では有りませんね? そもそも使用貸借は、基本的に借地借家法の適用を受けないので、 使用収益が終わったら・期間の定めがあればその時に終了するはずです。 詳しくは民法593条~600条が使用貸借の条文が書いてありますので、参考になさってください。 結構長く利用しているようなので、使用収益の目的は終わったと考えられるかもしれませんので、その場合直ちに返還請求できるはずです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 民法を質問前に読んだのですが 解釈が・・・。 使用収益が終わったら、というところが どうも曖昧で・・・ そもそも 居住が使用目的なので 何時を以って終了というのか 判断しかねます。 なので 兄弟の家族が亡くなるまでと判断するのでしょうか? 同居人が増えれば 居住形態が変わるので それを 理由に立ち退きを求めてはどうだろうか? と 思ったのですが 無理でしょうか・・・
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>期間は 30年になります と云うことは、使用貸借と称している期間が30年だったのですか。 そうすれば、貸してから、現在では何年目ですか。 父親が「今から30年貸す」として、まだ、30年経過していなければ立ち退きを求めることはできないです。 「結婚して増えた」ことの理由でも同じです。 父親が貸したときに、期限が定められていなかった場合は、今、期限を決め、それ以上は貸さない旨の通知をしておき、その日を経過すれば、不法占拠として明渡請求できます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 はい、使用貸借が30年間です。 ですので 貸してから30年経っています。 父が 期間を決めていませんでした。 今から 新たに期限を決めねばならないのですね。 それよりか 話にいくのならば 立ち退きを切り出したいのですが・・・ 準備不足ということですね。
お礼
何度もご回答ありがとうございます。 言葉足らずですみません。 使用貸借で 住み続けられて30年経っています。 しかし 最初に期限を設けていませんでした。 アドバイス通り半年ほど先に期限を設け それ以後に 貸すつもりはないと 伝えてみようかと思います。 同居人の件は やはりダメですか・・・ はっきりした理由というか 切りだしやすい「何か」 を模索していたもので・・・ 法的根拠に欠けるなら 止めることにします。