- 締切済み
立退きに伴う家屋の取壊しについて
父親が借地に家を建てて50年以上になりますが、家屋が老朽化して支障がでてきた為、立退きをしようと検討しています。立退きにする際に更地にする必要があると思いますが、家屋の取り壊し費用を支払わずに立退きする方法はありませんか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#65504
回答No.2
>家屋の取り壊し費用を支払わずに立退きする方法はありませんか? 2つほどあります。1つは借地借家法の建物買取請求権が使えるようになればできますね。 でも、今の状況では使えない方法ですね。 もう1つは地主さんに建物を買い取りまたは現状で契約を解除してもらう方法です。でも老朽化が激しいのでは難しいでしょう。ちょうど地主さん側で土地の有効利用を考えているような状況なら、立ち退き料の支払いなく立ち退きをしてもらえるので、渡りに舟となって、うまくいくこともありますが。 >立退きをしようと検討しています。 立ち退きではなく、単なる借り手都合による借地契約の解除、引っ越しでしょう。 自己都合で借地契約を解除する場合、原状回復義務として更地にして返すことになります。契約違反による契約解除・地主との合意による契約解除の場合でも同じです。 建物買取請求権が使えるのは、契約期間が終了する際に借り手が更新を希望するにもかかわらず、地主が正当な事由をもって更新を拒絶した場合です。つまり契約期間が切れるまでは地代の支払いを行わなければなりません。また地主が更新を断ってくる必要もあります。それらの条件がそろわなければできませんので、借地人都合では難しいですね。 地主の承諾をもらって、建て替えを検討した方がよいのではないですか?
- kenta1118
- ベストアンサー率9% (123/1262)
回答No.1
では誰がその解体費用を支払うのですか?
お礼
有難うございました。 やはり、借地人の都合だけでは難しいですね。