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立ち退きを要請することはできますか?

・・すみません 教えてください。 父が3年前に他界しました。 遺言書通りに家・土地は長男である私の名義になりました。 現在、ママ母(父の再婚相手)が1人で住んでいますが、お金を貰ったことはありません。 ママ母は私に対して遺留分の減殺請求をしておりますが『立ち退き』を要請することはできますか? できるとしたらどのような手順をふめば良いのでしょうか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

 お礼見ました。  遺留分とは、まさに今回のようなケースで、配偶者や子が住む家を失ったり路頭に迷わないように作られた制度です。  あなたと後妻の間の仲が悪かろうが、遺留分は後妻に認められた権利ですから後妻は遺留分を受ける権利があります。  家を処分するしないに関わらず、後妻が主張している限りは最低限の遺留分を支払わねばなりません。その原資が家の売却代金である必要もありませんが、どこかから調達せねばならないのは確かです。

jonkonhon
質問者

お礼

tokaさま ありがとうございます。 何度か頼みましたが、月賦払いには応じてもらえません。 正直な話、今は仲が悪いです。 法事には一切関わらず、ただ権利だけを主張する後妻に腹が立っているのも事実です。 土地・家を担保にしての借入も考えてはいるのですが・・。 tookaさまにご意見を頂けて良かったです。 少し頭を冷して、またゆっくり考えてみます。 ご親切に感謝します。 本当にありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 お父様の相続人はあなたと後妻だけということでよろしいですか。  相続財産は、共同相続人の協議で分割することができます。遺言書があったとしても、相続人の全員が合意すれば、合意内容の通りに遺産を分割しても構いません。  後妻が遺留分減殺請求をしているので、あなたと後妻は、家・土地の帰属、後妻の遺留分を取り決めた遺産分割協議書を取り交わします。その話し合いの中で、遺留分相当の金銭を立ち退き料代わりに退去を要求してもよいし、家賃を払うことを条件に住んでもらっても構いません。

jonkonhon
質問者

補足

tokaさま ご親切、心から感謝します。 相続人は私と後妻だけです。 後妻が請求する遺留分を支払うには、土地・家を手放すしかないのですが、それは避けたいです。 ただ立ち退きだけを要求するということは出来ないということですか?

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