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談合違約金について

談合違約金について 談合違約金を課せられ国に支払うことになりました。 税務上損金参入できるでしょうか? 宜しくお願い致します

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回答No.1

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の規定による課徴金及び延滞金であれば、損金の額に算入できません(法人税法55)。 なお、談合金は交際費になります。

potupotu
質問者

お礼

ありがとうございました

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