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法律の格言で「成文無き場合は慣習、慣習無き場合は条理」ってありますが、
法律の格言で「成文無き場合は慣習、慣習無き場合は条理」ってありますが、 この場合の慣習って日本全体の慣習ですか? もしある地域に特有の慣習があり、そのことで訴えた場合、地域と日本 どちらの慣習が優先されるんですか??
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民法92条に、法律行為の当事者が、この慣習による意思を有するものと 認められる場合は、慣習による意思の方が優先して適用される と明記されており、解釈としては「事実たる慣習」が優先されるという事です。 要するに一部の地域でのみ使われている慣習があるとしたら その地域で商売をしている人間には、「事実たる慣習」として認められますが、 その地域に足を踏み入れたことのない人間にとっては 「事実たる慣習」には成り得ません。 もしも、一部地方の慣習が優先されれば、商取引において 訳のわからないルールを裁判所が保護する事になりかねません。 ですので回答としては、地域の慣習よりも一般的に 広く知れ渡っている慣習が優先されると考えられます。 ・・少し言葉は変ですが。
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- sotom
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回答No.1
慣習というのは法的根拠を持たない、そういう意味で使われています。 優先されるかどうかは、裁判次第。 まずは、具体例を挙げてみませんか? 判例無き空想は時間の無駄にしかならないと思いますよ。