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民法の問題について質問です。

法律の基礎知識について質問です。 私は大学の1年生で民法の授業を取ってみたのですが なかなか大変です。 先生から問題が出されたのですが 1. 日本国憲法76 条3 項は、裁判官が「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているので、条約や政令、条例などは、事実上の法源である。 2. 慣習が法律の規定と異なるときには、裁判官はその慣習に照らして判断をしてはならない。 3. 判例は、裁判所が変更することもできるのであるから、法源ではない。 4. 条理は、制度上の法源である。 3は間違いとはわかるのですが、他はよくわかりません汗 解説の方おねがいします

みんなの回答

noname#110938
noname#110938
回答No.2

この問題を六法開いただけで解るのは天才だな。自分には解らん。 そもそも「法源」という言葉自体があいまいな言葉なので正解を出すのは不可能だと思うけどね。一応、一般的に良く使う法の存在形式、即ち裁判において根拠としうる規範という意味で考えるなら、とりあえず以下のとおり。 1.「法律」というのは広義の法律なので、政令(命令)、条例も含む。条約については、「法律」ではないが、国際法上の議論として、批准した条約は国内法としての効力を有するからこれも76条3項の「法律」に入れて良かろう(正確なところは憲法の基本書を読んで欲しい。面倒だから確認してない)。条約を抜きにしても条例、政令を除外しているのが明らかに間違い。 2.任意規定に優先する慣習があるから明らかに間違い。 3.これは議論のあるところ。一般的には先例として少なくとも事実上の拘束力はあるので法源と考えて良いだろう。 4.これも議論のあるところ。一般論としては、法源性を否定する考え方もある。明治8年太政官布告103号「裁判事務心得」を現在も有効と解すると(一応、法令データ提供システムにも抄録が掲載してあることはある)、3条に民事裁判において条理を推考すべき規定があるので「制度上の」法源と言えなくもない。

  • yuko-mp05
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.1

先ほど別の質問に答えましたが、よくよく見ると、あなたは民法の質問を連投してますね。 学校の課題ならこんな所で聞いてないで少しは自分で調べましょう。 この程度なら自分で六法開けばわかります。