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民法・商慣習・商法・労働基準法・会社の就業規則、こんな場合どれが優先?
ある中小企業に営業として勤めています。 入社して7ヶ月。 前任者から顧客を引き継いで、本格的に顧客周りをはじめて5ヶ月。 個人営業成績不振を理由に、1ヶ月前に給与カット(これは仕方ないと思って受け入れました)、約10日前に「退職届」を書くように経営者から迫られました。 さて、会社と話し合う上で知っておきたいのですが、民法・商慣習・商法・労働基準法・会社の就業規則でそれぞれ違うことが書いてあった場合、何が優先されるのでしょうか? 例えば、会社の慣習として、「業務報告書は、なるべく勤務時間外に自宅で書く」というのがあった場合、労働基準法より優先されますか? 昔、商慣習が商法に優先する事例を聞いたことがあるので、このような場合知っておいたほうがいいことも教えてください。 よろしくお願いします (本来ならば、とっととそんな会社は自分から見限って、新しい仕事を探したほうが得策なのは分かっています。 しかし、対応にあまりにも疑問があるので、この件追求することにしました)
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大雑把に言いますと、 1.労働基準法その他の法令 2.労働協約(労働基準法に反する部分は無効) 3.各労働者の個別の労働契約(労働基準法・労働協約に反する部分は無効) 4.就業規則(労働基準法・労働協約に反する部分は無効) 5.事業所の慣習(1~4のいずれにも規定がない場合) 6.民法(1~5のいずれにも規定・慣例がない場合) となり、労使関係において労働基準法は常に最優先されます。 3と4の関係は今のところ微妙ですが、一般的には個別の契約が優先すると考えられます。なお、2の労働協約とは使用者と労働組合間で結ばれた、労働条件などに関する取り決めのことです。 商法には労働契約に関わる条項はなかったと思いますが……、民法との関係は、商法第1条により次のようになります。 イ.商法 ロ.商法に規定がない場合は商慣習法 ハ.商慣習法もない場合は民法 また、ご質問の例に挙がっている部分(会社の慣習として、「業務報告書は、なるべく勤務時間外に自宅で書く」というのがあった場合)ですが、先ほどのようにいくら慣習があろうとも労働基準法に優先することはありません。ただ「なるべく」であって義務でないのであれば、即違法ということにもなりません。もしも事実上強制であり賃金も支払われないということであれば、賃金の不払いということで処罰の対象にもなりえます。
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- 6dou_rinne
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労働基準法は強行法規ですから、それに違反する就業規則はその部分は無効です。 商習慣法も商法や民法に違反しないか、慣習がある場合にはそれによると定められていない限り成文化された法律のほうが優先します。
お礼
回答ありがとうございます。 法律に詳しい人に就業規則を見てもらったのですが労働基準法に違反することは書いてありませんでした。
- mitsuruw
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労働基準法になると思います。 他は関係ないでしょう。 就業規則は労働基準法に基いていなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 「勤務時間外に自宅で...」というのは、強制ではないようですね...。 思い返せば、忘れても何の咎めもありませんでしたから。 商法1条の件、役に立ちました。ありがとうございました。