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憲法 法律と裁判所(議院)規則が競合した場合
法律と裁判所規則が競合した場合と、法律と議院規則が競合した場合、どちらが優先されると考えられていますか。法律が優先されるのかなと思いますが、それでは司法権の独立や議院の自律が保てません。どのように考えられているのでしょうか。
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最高裁判所規則と法律が競合した場合には,法律が優先する。それは国民の意思を反映することが可能であるからと説明できる。 しかし裁判所の内部事項や司法事務処理事項に関しては,国会は裁判所の規則を尊重すべきである。つまり矛盾する立法をなすべきではなく,裁判所規則に合わせて法律を改正することが求められる。 結論:最高裁判所規則と法律では法律が優先するが,国会は(自分自身の判断で)できうる限り裁判所規則を尊重すべきである。 法律と議院規則が競合した場合には,議院規則が優先する。それは衆議院が参議院に優越することから,法律を優先させると参議院の自主性独立性を害する恐れがあるからと説明できる。さらに内閣が法案提出権をもつことから,内閣が両議院の独立性に不当な干渉をなす可能性があることも理由となる。 両議院は,それぞれに国民の意思を代表する機関であるから,議院規則が優位すると考えても,国民主権には反しない。 なお,議院規則は国会内部の事項について定めるものであるから,国民の人権との関係で問題を生じることがないことにも,注意しておく。
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- jkpawapuro
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法律と裁判所規則が競合した場合、基本的には法律が優先です。ですがその法律が司法権の独立を侵し違憲であるかどうか、また裁判所規則が法律を犯しているかどうかを判断するのは裁判所となります。 法律と議員規則が競合した場合、法律が優先です。 ただしこれもたとえば参院が法律を無視して議員規則を有効とした場合、結局法廷の場で争うしかありませんので裁判所が判断せざるをえません。
- Willyt
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裁判所規則は法令ですから、勿論法律が優先します。法律は司法権の独立を前提に組み立てられていますが、裁判官は国民の選挙を経ていないので、立法を司る議会から完全に独立はしておらず、議会は憲法弾劾裁判を経て裁判官を罷免できることになっています。これは行政府の長たる総理大臣も同じで、衆議院が不信任案を可決するとこ辞任あるいは議会の解散が義務づけられています。その意味で日本の制度は完全な三権分立にはなっておらず、立法院が優越しています。それは議員のみが主権を持つ国民の選挙を経て就任しているからです。また、憲法は法律に優先しますから、憲法が保障する範囲での司法の独立を侵す法律は最高裁の判断によって無効とすることができます。その判断は最終であり、国民審査によりそれを判断した裁判官を罷免できても、その判断を覆ることはできません。その意味で司法は憲法が許す範囲内ならその独立を自力で護る力を有しているとも言えますね。
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ありがとうございます。とても勉強になりました。司法権の裁判所規則が法律に優先するのは、国民の選挙で選ばれている点で優越権を認めていいというところに答えがありそうです。しかし、議院規則との関係では説明不十分なのではないですか。議院は国民の選挙よる信任を受けた議員で構成されるHOUSEですよ。
お礼
すばらしい。ほぼパーフェクトなのではないでしょうか。このように考えていくと、議院規則が法律に優先するという考えの方が正しいみたいですね。納得しました。