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地域の慣習と権利について教えてください

ある経営コンサルタントの研修会テーマで、昔(40年数年前)大学の教養科目(法学概論)の試験で出題された内容を出され、ほとんど記憶が切れておりお助けください。 「長年地域住民が利用してきた道路を、突然地主が柵を作り通行を拒否した。代替道路は離れており生活に影響がある。地主の主張は正しいか」 確か慣習が優先され、「慣習法」と「不文法」など民法xx条と判例xxが関連していたと記憶していますが、いい加減で申し訳ありませんが宜しく願いします。

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回答No.1

>突然地主が柵を作り通行を拒否した この質問は、民法の囲繞地のことではないですか。 慣習の問題ではないと思います。 (公道に至るための他の土地の通行権) 第210条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

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