- ベストアンサー
レンタルの補償料について消費税の課税対象はどうなるのか
- 車両補償料に消費税がかかるのはなぜ?課税対象なのか
- 他のレンタル会社では消費税がかからないのに、なぜA会社やB会社ではかかるのか
- 補償料に対して対価性はないのに、なぜ消費税がかかるのか疑問に感じる
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
車両補償料とは、いわゆる免責補償料のことでしょうか。 例えば、「対物 1事故につき無制限(免責5万円) 」の場合、5万円を超える部分は保険会社から填補されますが、5万円までの免責額は借り手の負担となります。この車両補償料とは、借り手がこれを負担することで免責額についてもその支払を免れるというものです。 車両補償料の性格は、保険料と同じと云えます。質問者さんは車両補償料も対価性がないとお考えのようですが、対価性という意味では車両補償料は勿論、保険料にも対価性があります。 保険料とは、保険契約において保険者が危険負担という給付を行うのに対して保険契約者が支払う「報酬」とされていますが、「報酬」とは労務、仕事の完成、事務の処理等の「対価」として支払われる金銭ですから、保険料も対価の一つです。 ただし、消費税法で非課税とされている保険料はそれぞれ保険業法などの法律に基づく保険契約における「保険料」に限られているようです。(この点について明確な根拠規定はまだ見つけきれませんが・・) 結論としては、保険料は非課税ですが、それ以外の保険料の性格を有するものは非課税ではないということなのでしょう。 パソコンの保守料もこれに類するものといえるのではないでしょうか。 なお、機械補償料・車両補償料は全て消費税がかかっていないということについては見当がつきません。
その他の回答 (1)
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
課税、非課税どちらとも解釈があるような気がします。 まず損害賠償金は課税されませんが、これは現に発生した損害に対する賠償金を言いますが、この場合実際の損害が出ていません。 また保険料かというと、厳密な意味での保険料でもありませんが、保険料的性質の支払いであるとの見方もできます。 理屈としては、対物保険を利用する権利を一次的に譲り受けたという主張もありうるかなという感じもします。 法人としては、課税取引であっても支出した金額は税額控除になりますから、一時的な立替に過ぎません。従って、殆どの会社は請求書のとおりに処理をしているのだろうと思います。 どうしても正解を知りたかったら、タックスアンサーでといあわせたらいかがでしょうか、 ひょっとしたら意外な判断が出てくるかもしれません。 ------------------------------------------- No.6257 損害賠償金 [平成22年4月1日現在法令等] 心身又は資産に対して加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金については、通常は資産の譲渡等の対価に当たりませんが、その損害賠償金が資産の譲渡等の対価に当たるかどうかは、その名称によって判定するのではなく、その実質によって判定すべきものとされています。
お礼
ご返答有難うございました。 参考になりました。
お礼
ご返答有難うございました。 参考になりました。