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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式を生前贈与でもらって、死んだ後に別のやつにやる、って遺言が出てきた)

株式を生前贈与でもらって、死んだ後に別のやつにやる、って遺言が出てきた場合

このQ&Aのポイント
  • 福井県の弁当屋の社長が、死んだばあさんから株式を生前贈与されたが、死後に違った内容の遺言書が出てきた。娘は精神病をわずらっており、離婚問題も発生している。株式を別の人間に渡す遺言書が有効かどうかが問題となる。
  • 福井県の弁当屋の社長が、ある遺言によって株式を生前贈与されたが、死後に別の遺言書が出てきた。娘の精神状態や離婚問題が加えられ、株式の渡し先が問題視されている。
  • 福井県の弁当屋の社長が、死んだばあさんから株式を生前贈与され、死後に別の人間に渡す遺言書が出てきた。娘の精神状態や離婚問題がその事案に関連し、有効な遺言書はどちらかが争点となる。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gurigulla
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.4

時系列にすると 株式贈与→元JTBとやらの社長が所有権取得 →遺贈者(おばあちゃん)死亡→遺言書ハケーン→贈与対象物なし=遺言書無効 →受贈者(娘さん)取り分なし ※ただし、遺言書に本件以外のことが記載されていて、その部分が有効であれば 遺言書は部分的に有効。 でしょうな ただし、この社長が詐欺や恐喝など不法行為で贈与を受けていたり、 贈与契約書の内容に不備が見つかるなど、贈与の有効性が疑われ、 裁判所が贈与無効とした場合は遺言書が有効になる、 つまり遺言書復活の可能性が大きくなります。 裁判の内容はよくわかりませんが、決着がついたら訴訟内容と共に また教えてください。 被相続人=亡くなって財産を分割される対象者のこと・非相続人は誤字? 遺贈者=遺言書で財産をあげる人 受贈者=この場合、遺言書で財産をもらう人

31ZCXGLq
質問者

お礼

なるほどなるほど。 「贈与対象物なし」 って用語になるわけですな。 よくわかりました。 ちなみに裁判の当事者でないので、 結末がどうなるかは知りません。 ただし、自分が傍聴した時の話からすると、 もし (A)遺言書有効の判決が出た場合。 この場合は、株式の所有者が娘、ってことになるので 娘がその弁当屋(福井県の従業員300人規模のところ) をつぶして弁当屋はやめて、その売ったカネでアパートか マンションかをぶったてて、大家業を始めたいといってました つまり300人失業www (b)もし生前贈与が有効であるという判決が出た場合 この場合、男が株式の正式な所有者であり、社長も続けられるので 弁当屋は存続できる。300人の解雇もなし。従業員セーフwww ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ちなみにこの裁判を東京で行っているのは 福井県の連中にもめごとをさとられないため、、、 だとにらんでおります。

その他の回答 (3)

  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.3

生前贈与って言葉が紛らわしいですが、普通に贈与されて相続時精算課税を選択するから「生前贈与」なんですよね。 贈与された時点で、非相続人の相続財産ではないですから、遺言の効果はありません。 たとえば「現金100万円をあげる」と遺言に書かれていて実際に現金が無かったら、それまでに使われた現金を取り戻すことなんてできませんよね。 民法 第九百九十六条  (相続財産に属しない権利の遺贈) 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。

31ZCXGLq
質問者

補足

「非相続人」っていうのは、 この場合、ババアのこと?

回答No.2

 遺言書を作成した「年月日」はどうなっているのでしょうか。  法律では「一番最後に作成した遺言書が有効」となっています。  「この会社の株式は全部あんたにあげる」と言った年月日があとから見つかった遺言書の年月日よりあとであれば「生前贈与」で受け取った人が有効です。(遺言書が生前贈与より古い場合)  しかし、「生前贈与」よりあとに「遺言書」が作成された場合は遺言書が有効になるかもしれません。  法的なことは専門家である弁護士に相談しましょう。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

生前贈与が有効でしょう。

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