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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生前贈与と相続慰留分について)

生前贈与と相続慰留分について

このQ&Aのポイント
  • 兄弟で相続争いが起きている問題に関して、生前贈与と相続慰留分の関係について説明します。
  • 兄は家を生前贈与で受け取り、弟は借金返済や離婚慰謝料の費用を支払ってもらっています。
  • しかし、弟は離婚が成立した後にお金を無心し、家を兄にやる代わりにお金を貰おうと考えていました。父は怒って遺言状を書き、弟に遺産をやらないと宣言しました。しかし、遺留分という制度があり、特別受益がある場合は差し引かれることもあります。具体的な計算方法についても説明します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.1

弟さんの離婚費用等も、ご主人の家もともに特別受益です。 そうすると、弟さんの遺留分は1/4ですので100万円、ご主人は900万円となると思います。 また、寄与分がご主人、弟さんそれぞれにどのくらいあったのかも問題になるかもしれません。 ただ、弟さんが遺留分を請求してきたら、専門家に中に入ってもらったほうが計算も正確でしょうし、あとあとよろしいかと思います。

sagisi
質問者

補足

ありがとうございます。 専門家というのは、税理士とかですか?弁護士ですか?

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