ニャン 画太郎Aのプロフィール
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「ニャン画太郎A」です。 ブログやってます。 「ニャン画太郎Aの、強制執行しちゃうもんね!」 内容、 法律、裁判、原発、マンガ(描く方)等。
- 登録日2010/06/07
- 性別男性
- 都道府県東京都
- Webサイト http://o0ye3aec.blog51.fc2.com/
- 民事裁判で甲号証を追加したい
私を原告とする売掛金返還等請求事件で、私の受任弁護士が裁判所に提出した甲B号証に省略がありました。 同号証は被告に対する当該金の『請求』です。 しかし、私は、被告に対し、同請求に先んじて、同請求の内容の説明と同内容に対する被告の意見を求める『検討の依頼書』とを発していました。これが、前記省略が無ければ甲A号証にあたります。 この件に係る原告・被告共に出廷した証人尋問の法廷で、被告側弁護士は私に対し前記甲B号証を提示した上で、『突然の請求ですね』と申しました。 これに対し、私は、『突然』では無い証拠として、前記甲A号証を裁判所に提出したく、受任弁護士と相談したのですが、同弁護士は『あとから甲号証は追加できない』と申します。 裁判は、予定されていた訴外の証人が都合で出廷できず、次回へ続くことになっています。 この段階で、前記甲A号証は[証拠申出書]に[上申書]を付けるなどして提出できないものでしょうか。 宜しくお願い申しあげます。
- 民事裁判で甲号証を追加したい
私を原告とする売掛金返還等請求事件で、私の受任弁護士が裁判所に提出した甲B号証に省略がありました。 同号証は被告に対する当該金の『請求』です。 しかし、私は、被告に対し、同請求に先んじて、同請求の内容の説明と同内容に対する被告の意見を求める『検討の依頼書』とを発していました。これが、前記省略が無ければ甲A号証にあたります。 この件に係る原告・被告共に出廷した証人尋問の法廷で、被告側弁護士は私に対し前記甲B号証を提示した上で、『突然の請求ですね』と申しました。 これに対し、私は、『突然』では無い証拠として、前記甲A号証を裁判所に提出したく、受任弁護士と相談したのですが、同弁護士は『あとから甲号証は追加できない』と申します。 裁判は、予定されていた訴外の証人が都合で出廷できず、次回へ続くことになっています。 この段階で、前記甲A号証は[証拠申出書]に[上申書]を付けるなどして提出できないものでしょうか。 宜しくお願い申しあげます。
- WEB制作の代金を支払わない会社に困っています
私は個人事業主としてシステム開発やWEB制作の仕事を請け負っています。 WEB制作の代金を支払っていただけない会社があって困っています。 A社・・・WEB制作の依頼者、お客様 ↓ B社・・・代理店 ↓ 私 という流れで仕事を受けました。 代理店のB社とは友人からの紹介で知り合いました。 親しい友人からの紹介であること、B社の人とは何度か話をして仲良くなったこと、 製作開始から納期までの期間がかなり短かったこと、などがあり 契約書などの書類を一切かわさないまま制作、納品となりました。 代金はまずA社からB社に支払われ、B社から私の取り分が支払われるという約束でした。 (これも担当者と口頭での約束です。メールにも明確にこの約束は書かれていません。) 納品したので、私からB社へ請求書を出しました。 しかしそれに対する入金が半年ほどしても無い状態です。 困ったのでB社の担当者に聞いたところ、A社からB社への入金もないので、 私にも支払うことができないと言われました。 それも困ると思いA社の担当者に聞いたところ、B社への支払いは間違い無く済んでいると言われました。 A社は大きな会社でしっかりしているはずなので、私の考えではB社が私に支払っていないだけだと思います。 支払うのが嫌なのか、何かに使ってしまったのではないかと思っています。 書類を一切かわさなかったことは完全に私の落ち度だと思っています。 その時仲良くなったとはいえ、素人のようなことをしてしまい深く反省しています。 今後もB社が支払いをしてくれない場合、私がお金を回収する方法としては、 どのようなことが考えられるでしょうか。 どこかに訴えることは可能でしょうか。 よろしくお願い致します。
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- donga65677
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- うそつき弁護士への対応
ただいま、裁判中の者で、被告の立場になります。 今回は、裁判制度の理解のため、あえて自分の側の弁護士は雇わず、 自らで行っております。 ただいま、準備書面の3往復目で、そろそろ陳述書に移行します。 さて、「弁護士は正しいことを主張するのではなく、弁護人の利益のためなら、 巧みな文章、時には嘘を利用して、業務を追行する職業」 だと、認識しており、相手の弁護士の動向を観察していたのですが、 やはりその通りで、嘘や単なる主観や隠し事を多く取り混ぜた文章には、 客観的に事実を明らかにしようという姿勢も無く、単なる印象操作にのみ 終始した弁護を、展開されています。 ここで、1つ疑問なのですが、 陳述書とはことなり、準備書面での”嘘”は、罪に問われない。と聞きましたが、 もし、当方が、「明らかに、弁護士が、虚偽と分かっている事実を、自らの利益の為に記載している。」 という証拠を提出できる場合、何らかの方法で、この弁護士にダメージを与えることができますか? ・裁判所に、訴える。 ・弁護士会?に、訴える。 ・この弁護士の所属する弁護士会社に、何らかの書類を提出する。 など この弁護士は、複数の弁護士をかかえる弁護士事務所の、 雇われ弁護士です。 よろしくお願いいたします。
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- ok_questio
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