• 締切済み

生前贈与の取り戻し

主人の母は2人姉妹の長女で、主人が幼いころに離婚しており、実家の家業の手伝いをしていましたが、おじいちゃん(お母さんからいえば実父)といさかいが絶えず主人が高校生のときに一人で都内に住み始め、主人は祖父母に育てられたような感じです。4年前に1年違いで祖父母がなくなった際も主人が喪主をつとめました。お母さんの妹は関西に嫁に出て四人の子どもがいて、うえの女の子2人の医学部費用・下の男の子2人の私立中学から大学までの費用すべてをおじいちゃんに出させていて、その上都内や関西近隣あちこちに土地やマンションを買ってその費用も全部おじいちゃん持ち、自分は会社を経営するからとどんどん資金を持ち去っていっていたことがわかりました。四国の実家も立て直しする際に土地や建物の権利を自分に移していたり・・・。ここまででも持ち去ったお金は1億数千万にのぼっています。私と主人は結婚式挙げていませんが、おじいちゃんが孫の結婚資金に・・・とためた分もだましとり、あげくさいきん知ったのですが、私には男のこ3人子どもがいるのですが、長男が生まれた際におじいちゃんがひ孫に・・・と2500万をのちのち渡すため残してくれていたそうですが、それも「あの子はほんとは違う男の子どもでよその子どもをうちの子だといって入り込んだ」とうそをついてとっていったこともわかりました。残った財産がどれほどかは知りませんがそんなにないみたいですが、それについても後見人がついていてどうにもならず・・・と。どう考えても詐欺でお金を取っていっているのに、これでも生前贈与とみなされて戻すことができないのですか?

みんなの回答

  • novmax
  • ベストアンサー率39% (52/131)
回答No.1

 非常に読みにくいので整理すると、相続なので関係するのは父、母、姉(主人の母)、妹の4人ですね。そして、父と母の財産をほとんど妹が持ち去ってしまった、その額は少なくとも1億数千万円、残っている財産はほとんどないということですね。  相続の割合は、姉、妹がそれぞれ半分ずつ受け取る権利があるので、遺留分は25%あります。したがって、姉が妹に対して、生前贈与の1億数千万円のうち、25%は請求できます。  ただし、これは父母の死を知った後1年以内に行わなければなりません。4年たっているので、いまさら遺留分減殺請求はできません。以上です。