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絶縁した父親から生前贈与は可能か?

私の両親は、私が小学生の時に離婚。私は母に引き取られたため、父とはあまり接点がありませんでした。 片親であるがために随分苦労し、父に関しては恨みもしましたが、姉の計らいで結婚してから若干接点はありました。 が、このたび、ある許せないことがあり、今度は父親に対して私から(将来葬儀にも行かない)絶縁を宣言しました。父親はとくに異論を述べてこないので、「それで結構」ということのようです。 私の夫は、「父親らしいことを1度もせず、娘を傷つけてばかりいる奴は、せめて相続で娘に何かすべき」として、絶縁していても、私の父に対する相続人としての権利を放棄させないと言っています。 夫も父からいわれのない不実を被ったので、怒るのは分かりますし、私もこれまでの経緯から父といっても他人のような気しかしないので、相続を巡って争いになっても別に構わないのですが、ただ、絶縁しているのに相続となると、将来どうやって父が亡くなったことを確認するのか、亡くなることを影で観察しなければならないのか、などと考えると面倒な気もします。 そこで夫は、父親と交渉して遺留分相当でもいいから生前贈与してもらって、そしてきれいに縁を切ったらどうか、と言っています。 たとえば調停や審判などでそうした取り決めはできないのでしょうか。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>父親に対して私から(将来葬儀にも行かない)絶縁を宣言しました。 昔は「お前とは、親でも兄弟でも無い」と家長が宣言すれば、縁を切れたようですが・・・。 現在の国内法では、「親子関係の絶縁は不可能」です。 >絶縁していても、私の父に対する相続人としての権利を放棄させないと言っています。 法律的には「親子関係」ですから、遺産相続権があります。 親の財産相続には、祖父からの戸籍謄本から相続権利者を確定する必要があります。 隠し子はいないか(前夫婦間に子供が居た事実を隠して、子供は居ないとウソをつき再婚する場合がある)全てを調査します。 >将来どうやって父が亡くなったことを確認するのか、亡くなることを影で観察しなければならないのか、などと考えると面倒な気もします。 いくら離婚した実父とはいえ、亡くなった場合は連絡が入るでしよう。 それと、遺産分割協議書には「相続権者全ての署名・(実印)押印が必須」です。その為に、祖父の代まで遡って戸籍を調べます。 当然、あなたの署名・押印も必須なんですよ。 >絶縁した父親から生前贈与は可能か? 贈与には、生前贈与(贈与)と死後贈与(遺贈)があります。 単に無償で「あげる」と言うこと、そし「貰う」と返事し、お互いが書面に署名することで成立します。 (「遺贈」と「相続」は異なりますから、注意が必要ですよ) 父母が離婚しても、実子(あなた)は離婚した両親双方の法的な相続人です。 (相続は、借金も相続対象となり、資産だけを相続する事は出来ません) 本題ですが、生前贈与は可能です。 ただし、実父が「贈与を承認するか否かは、実父の権限」です。

sekkenman
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >遺産分割協議書には「相続権者全ての署名・(実印)押印が必須」です。 私の夫は実父が亡くなっても、そのような手続きはせずにずっと暮らしているそうです。 (家とか人並みの資産はあるようです) ですから私の父が亡くなっても、いまの奥さんがそのまま今の生活を続けるだけではないでしょうか。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

「生前贈与」などという言葉はありません。 贈与は生きているうちにもらうものであって、わざわざ「生前」などの枕詞を冠する必要がありません。 ただの「贈与」です。 死んでからもらうのは「相続」です。 >父親と交渉して遺留分相当でもいいから生前贈与してもらって… 贈与は、もらうほうだけで決めることはできません。 双方に、「あげる」、「もらう」の意思表示があって成立します。 お父様が遺留分相当を事前にあげると言えば、それで良いだけです。 >そしてきれいに縁を切ったらどうか… どんな事情があるにせよ、親子の縁を切ることはできません。 >絶縁していても、私の父に対する相続人としての権利を放棄させないと言っています… 遺産が負であってもですか。 >相続となると、将来どうやって父が亡くなったことを確認するのか、亡くなることを影で観察しなければならないのか… 遺産がプラスで銀行預金などであったとしたら、相続人全員の承諾がなければ銀行から出金することができません。 その時点でお父様と暮らしている人が、戸籍でもたどってあなたを捜し出すことになります。 もっとも、遺産がすべてタンス預金だとしたらあてにできませんけど。 遺産がマイナスの場合は、相続放棄をすればよいのです。 相続放棄は 3ヶ月以内と決められていますが、これは亡くなった日から起算するのではありません。 あなたがお父様の死を知った日から 3ヶ月以内です。 ですから、「亡くなることを影で観察」している必要はなく、借金取りがきたら直ちに相続放棄の手続を取れば間に合うのです。 http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako/souzokuhouki.htm いずれにしても、存命中に贈与してもらうのは、お父様次第です。