※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色1年生です。個人事業者の修繕費も家事案分ですか)
個人事業者の修繕費は家事案分として計上できるのか?
このQ&Aのポイント
個人事業者として築40年の自宅で事業を始めた場合、電気や電話の家事案分は計上できるが、水道やガスなどは事業に関わらないため計上できない。
外壁の剥げた家の塗り替えは家事の分を事業案分することはできるのか疑問。
修繕費の中でも消耗品に該当する100円や200円の費用も修繕費として計上されるのか不明。
青色1年生です。個人事業者の修繕費も家事案分ですか
築40年の自宅で事業を始めたわけですが、電気、電話の家事案分はわかります。水道、ガス等は事業にかかわらないので案分できません、これも理解します。
家の外壁が剥げてきたので塗り替えようと思いますが これは家事の分を事業案分出来るかというようなことになると思うのですがどうでしょうか。
つまり、事業開始前は全て、家事で仕切ってきたものを、事業を始めることによって経費に計上できるものがある、ということでしょうか。固定資産税とか火災保険となんかもそうですね。
そういえば、この前、ふろ場のシャワー混合水栓が壊れたので買ってきて直しましたが3万円もしました。水道代はダメでも器具の交換は修繕に入れれば家事案分できるのでしょうか。
大変細かい話ですが申し訳ありません。
そもそも、100円200円というレベルでも修繕費は修繕費なんでしょうか。消耗品でくくったらおかしくなりますか。(消耗品の家事案分?)
よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。 事業とのかかわりというところがヒントだとわかりました。 . .