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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年の途中で個人事業主開業した場合、準備の費用は・・)

年の途中で個人事業主開業した場合の準備費用と経費計上について

このQ&Aのポイント
  • 年の途中で個人事業主開業した場合、開業届けの日付以前に準備として費やした費用は経費として計上できるのでしょうか?家賃の前払いや開業に備えた文具などの購入費用について解説します。
  • 個人事業主が開業以前から保有していた耐久財や通信機器を事業にも使用する場合、購入後の使用料金についても経費計上が可能なのか疑問に思う方もいるでしょう。本記事では、開業以降の使用料金や減価償却の扱いについて詳しく説明します。
  • 開業届けの日付以前に納めた国民年金や個人保有の生命保険、個人年金についても税金の控除の対象となるのか疑問に思う方も多いかもしれません。本記事では、これらの控除について詳しく解説しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

なにか勘違いされているようですね。 事業に必要な支出であれば、経費などとすることは可能です。 領収書は第三者への証明や説明には有用なものかもしれませんが、必須ではありません。 開業前の支出であれば、開業日の日付で経理処理すればよいでしょう。他の経費と区別して、開業費という経費でない繰延資産計上を行い、任意の期間での償却(費用化)をさせれば、問題ないでしょう。 開業前から所有している資産を事業に利用する場合には、固定資産などとなるようなものであれば、中古資産の購入と同様に考えれば良いでしょう。 慶弔による交際費の支出に領収書はありません。現場仕事の人のためなどに差し入れする場合の自販機で購入したものなどは領収書はありません。しかし、これらは経費で問題ないでしょう。 国民年金保険料や生命保険なども勘違いされているようですね。これらは、事業所得になんら関係ありません。事業上の経費ではなく、個人の確定申告の所得控除ですから、開業なんて関係ありません。 あくまでも、所得税の確定申告では、個人の所得を合算させ、その人の所得のすべてに対して税金を計算するのです。所得の合計から差し引く所得控除に、所得の一種である事業所得は関係ないでしょう。 わからない、不安があるのであれば、税理士へ依頼されることです。本やWEBでは、一般的な話・原則的な話・例外的な話・特例的な話が混在しがちです。あなたに合う話かどうかもわかりません。間違った話も多いでしょう。その中で得た情報だけで申告する場合、すべてあなたのリスクでしょう。あなたが詳しく自分にあった考え方や法律を見につけるか、専門家にアドバイスを受けるかでしょうね。

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質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

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