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開業前の経費について
よろしくお願いいたします。 9月に個人事業を開業しこの都度始めて青色にチャレンジしているところです。 開業前に勉強の為ユーキャンの講座を分割払いで申し込みました。 こちらを経費として計上したいのですが、勘定科目はどのようにすれば 一番良いのでしょう?? 考えたのが 開業費/未払金 で処理し月々の支払い時 未払金/事業主借 かな?と思うのですが?? もしくは開業前であっても開業費ではなく教育訓練費だとか研修費とかが良いのか? いろいろ調べましたが、この件については答えが出ませんでした。 なにとぞよろしくお願いいたします。
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>開業費/未払金 で処理し月々の支払い時 未払金/事業主借 かな?と思うのですが?? >もしくは開業前であっても開業費ではなく教育訓練費だとか研修費とかが良いのか? 所得税法関係の法令では、 (1)事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用。 (2)支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶ費用。 これら二つの要件を満たす費用が開業費(繰延資産)であると定めています。 ユーキャンの講座の費用が二つの要件を満たすかどうかを検討して下さい。 二つとも満たす場合は「開業費」、その他の場合は「教育訓練費」または「研修費」です。
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- hinode11
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No.1です。 >ひょっとしてそれが間違いで開業前でも教育訓練費や研修費で計上しても問題はないのでしょうか? 「開業前の経費はいかなる場合も全て開業費で計上しなければならない」という文章は誤りです。 所得税法関係の法令では、 (1)事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用。 (2)支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶ費用。 これら二つの要件を満たす費用が開業費(繰延資産)であると定めています。 ということは、これら二つの要件を満たさない費用は開業費(繰延資産)ではないということです。開業費(繰延資産)でないのなら、教育訓練費または研修費で計上するほかないわけです。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕 所得税法第二条(定義)第20号 繰延資産:不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務に関し個人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後一年以上に及ぶもので政令で定めるものをいう。 所得税法施行令第七条(繰延資産の範囲)第1項 法第二条第一項第二十号 (繰延資産の意義)に規定する政令で定める費用は、個人が支出する費用(資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。)のうち次に掲げるものとする。 一 開業費(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用をいう。) 二 以下、略
お礼
ご回答ありがとうございますm_ _m 普通に考えると教育訓練費か研修費かと思うのですが、、 開業前の経費はいかなる場合も全て開業費で計上しなければならない という文章を見てしまい混乱中でございます。。 ひょっとしてそれが間違いで開業前でも教育訓練費や研修費で計上しても問題はないのでしょうか?