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解雇と退職、どちらが良いですか?
- 働いてから4ヶ月の新入社員です。飲食店で働いているのですが会社があまりにもきつくて辞めようかと思っています。解雇の話も出ているようですが、どちらが良いと思いますか?
- 解雇と退職、どちらが良いか迷っています。体調不良や過酷な労働環境に悩んでいる新入社員です。雇用保険のことや将来の転職についても考えなければなりません。アドバイスをお願いします。
- 会社がきつく、解雇の話が出ている新入社員です。体調不良や過労で心身共に疲れており、辞めるべきか悩んでいます。退職と解雇、どちらがよいのかアドバイスをお願いします。
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退社して失業保険の適用を受けるには、会社側が雇用保険喪失届けをハローワークに提出します。 失業保険の支給を受けるには、離職票も必要となります。 その時、会社が提出する届けには離職理由の確認できる書類も同時に提出します。 その確認理由に何種類かあって(下記サイトを参照ください)、自己都合だと待機期間が長く保険の支給まで時間がかかりますが、会社都合(解雇)ならすぐに手続きが取れます。 懲戒解雇でなければ、前職の退社理由は会社都合による解雇(早期退職とか人員整理とか規模の縮小など)であれば知られてもデメリットはないはずです。 経理の方とその辺をよく確かめられればいいと思います。 また、すぐに再就職して失業保険を受けないなら自己都合で退職するのも一つの選択です。 会社都合による解雇(退職)なら一般的に次の就職には不利にはならないはずです。 次の就職用の履歴書には単に退職と記載して、面接時に事実を説明されれば問題ないと思います。
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- plumeria-u
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大変ですね。 まだ自己退社はしないでください。早まらないでくださいね。 6ヶ月では、失業はおりませんよ!! 今の雇用期間は12ヶ月以上になってます。 現にあたしは、昨年、1月~12月まで就業(12ヶ月)していて、 本来は『会社都合』で退社。のはずでしたが、会社の良いようにされ、離職票は自己退社扱いになっていました。 おかげで、12ヶ月就業はしておりましたが、1ヶ月は研修期間との事で、雇用がかかってませんでしたので、雇用がかかっていたのは11ヶ月のみ。失業保険は、貰えませんでした。 解雇の場合はすぐ失業はいただけるようですね。解雇の場合はしりませんが、就業期間が関係するとしたら、6ヶ月以上就業しないとそれも出ない。?ってこともありえるかもしれないので、お仕事は、大変そうですが、後2ヵ月以上は頑張ってみてください。 ┏○"
お礼
ありがとうございます。 すごい参考になります。 研修期間は雇用がかかっていなかったりするのですね。 うちの研修期間は6ヶ月なので・・・ か、考えたくないです。 実体験談はとても参考になります 本当にありがとうございます
- koiyoshi
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まずは「キツイ」一言をお贈りします。 甘えるなー! 殆どの社会人は、非常に厳しい勤怠等を経験してきており、体力的にも精神的にも限界のところで働き、やっと給料を貰っているのです。 質問者様は今逃げれば、今後も逃げクセがつく可能性が高いです。 まだ20代ですよね? 24時間勤務や徹夜連続など当たり前です。 踏ん張って仕事を継続されたら、30歳を回った頃に「あの頃は地獄だったが、良い経験をしたなー」と笑って同僚達と昔話を出来ると思います。
お礼
キツイ一言、ありがとうございます。 確かに今逃げてしまうと今後も逃げるようになってしまう可能性が高いと思います。 ですから、勤務して1年、どんな感じなのか、やっていけるのかどうかを判断したいと思っています。 下手に1年以上居ると第二新卒の枠から外れてしまいますし、その後で合わない、と気がついても遅いと思うからです また、30を越えてから「あの頃は地獄だったが、良い経験をしたなー」と言えればいいのですが、笑えない可能性が十分にあります。 入社4ヶ月のひよっこにこれだけのことをさせているのですから、会社に10年も居たらどうなってしまうか考えたくありません。 年々、「給料は上がるが、労働時間は減っていく」なんてありえませんから、30には今よりひどい労働時間になっていると思います。 下手をしたらお店に住んでいるかもしれません。 そんなことになったら、「仕事しかできず、恋愛もできない、当然、家族も持てない」という状態を笑うことしかできないような気がします。 回答ありがとうございました。
はじめまして、よろしくお願い致します。 失業保険は、6ヶ月働いていないともれえません。 ご参考まで。
お礼
ありがとうございます! 最低でも6ヶ月は働こうと思います! ありがとうございます
- blue_r
- ベストアンサー率59% (92/155)
「解雇か、希望退職か」以前の問題です。 労働条件が労働基準法に違反しています。 >24時間働かされたり(うち休憩3時間)、 労働基準法 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2.使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては 少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 >13連勤があったりして結構厳しいです 第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。 また、触れられていませんが、第37条には時間外、休日勤務の割増賃金のことが記述されています。 また本題の解雇についても、解雇するには使用者側に相当の理由が必要です。 質問者様の同僚の方々も同じような条件で勤務されているのでしょうか? もしそうなら、その方々とも相談し、会社に直訴してみて下さい。 不安であれば弁護士などの専門家に事前に相談してみるのもいいと思います。
お礼
そうですよね。 ですが、飲食店ということで「定額残業代」をいただいてしまっているので文句も言えないのです。 解雇に、それ相応の理由が必要なのはわかっています。 ですが、疲れているとはいえ上司の命令を無視する形になってしまっているので勤務態度が悪い、など言われてしまいそうなきがします。 社会人に成り立てなので弁護士などはちょっとわからないので親など社会人の先輩に聞いてみようと思います
- aokii
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解雇がいいです。失業保険がたくさんもらえます。
お礼
失業保険ということでは解雇のほうがいいのですよね。 ですが、転職となるとデメリットが大きいと聞きます
お礼
すぐに再就職できる状態なら希望退職、という形にしたいと思います。 それ以外はやはり解雇のほうがいいようですね。 解雇だと「前会社公認の使えないやつ」というレッテルを張られてしまうような気がしたのですがそんなことはないようですね。 懲戒解職だけは避けようと思います。 できることならば解雇の線でがんばりたいとおもいます。 ありがとうございました!