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解雇と自主退職

自主退職はそのまま読むとおり、自ら退職したことですよね?! 解雇は会社側から退職させる、していただくように従業員たちを導くことですよね??ちょっと解雇の説明がうまくできませんが・・・ 長い間、パートとして働いていたのですが、辞める間近にお客様とトラブルを起こしてしまい、うちは出る幕がなく、上の方がトラブルを対処したのですが、私としての意見を上に伝えたんですが、分かってもらえず、ちょうど仕事を変えようと思っていたので、自ら辞めますと伝えて辞めて、あれから1年経ったのですが、ちょっと訳あって前にパートしてたところでバイトしようと思い、電話をしたら、うちが解雇扱いになってるそうで、解雇と今さっき知ったんですが、本当に解雇ですか??労基上解雇に当たると思えませんが、就業規則でこういう取り決めがあったとしてもこれって正当な解雇にあたるんですか?解雇って簡単にこういうことですよね?例えば、 トラブル(故意によるもの)→辞める意志に関わらず、自主退職×、解雇○ トラブル(過失によるもの)→辞める意志がある場合自主退職○、解雇× 私としてはトラブルがあったから辞めたとかじゃないんですが、相手側はトラブルがあったから辞めたと思われてるんですが、誤解されてるみたいでモヤモヤするんですが、どうしたらいいんでしょうか??

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  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>自ら辞めますと伝えて辞めて、あれから1年経ったのですが 自主退職に決まっています。 >電話をしたら、うちが解雇扱いになってるそうで、解雇と今さっき知ったんですが、本当に解雇ですか? ?に思うのは当たり前です。(懲戒解雇であろうと普通解雇であろうと)解雇する側が解雇される側に「解雇する」意思表示を伝えなければ解雇できません(解雇予告通知書等文書で明確に意思表示することは実務的にも良くあることです)。jo-jojo913さんが知らない間に解雇されているなんて言うことはあり得ないのです。

jo-jojo913
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます! さっき仲良かった同じ会社の上司に聞いたところ、解雇というのはその人がこいつは必要ないと感じたらそれで解雇になる。ただみんながみんな解雇だから雇わないかというとそうではない。解雇の問題は難しいけどまた働きたいならもう少し待ってみては・・と言われました。正式な解雇なら予告通知をしなきゃ法律違反になると言ってました。実際は就業規則の関係もあって難しいらしいですが・・・ いろんな意見が聞けて助かります。

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  • tono-todo
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回答No.2

自ら申し出て辞めた形はとっても、会社にとって解雇として処理する例はいっぱいあります。 会社にいらない人は解雇・・1月前に通告すれば可能です。(少し乱暴な言い方ですが) 安定した雇用を一方的に破られるわけですから、解雇される側はたまったもんではありません。 不当解雇で労基署に持ち込むことも可能ですが、会社側も理論武装して解雇としていますので、私の知っている範囲では圧倒的に会社側が有利な裁定です。

jo-jojo913
質問者

お礼

ありがとうございます。そういうことでしたか・・・ なんとなく納得がいくようないかないような。。 解雇のパターンなどいろいろありそうですね!

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

>トラブル(故意によるもの)→辞める意志に関わらず、自主退職×、解雇○ >トラブル(過失によるもの)→辞める意志がある場合自主退職○、解雇× というのは、まったくの誤解です。 退職とトラブルは何の関係もありませんし、本人の意思と会社が「解雇」とするかどうかも関係のないことです。 あなたの場合にトラブルが故意であったか、過失であったかも関係ありませんし、あなたが「やめます」といったかどうかも関係ありません。 ただ、会社にとってトラブルが損失であり、「この人間は会社には必要ない」と判断すれば、「解雇」されます。

jo-jojo913
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 けどそれなら一つ質問です。会社に損失が出て必要ないと認めて解雇なら自ら辞めた人の中で、自然と解雇されてる人がいるってことですよね??そもそも損失があり利益がありで、そのいかなる少しの損失の時点で解雇ってことですか?

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