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以前も同じような質問をさせていただいてのですが・・・
4月になって、昇給される方がいます。 2等級以上昇給される方もいるかもしれません。 でも、基礎算定があるので、今までの社会保険料を控除していて良いのですのですよね。 そこが、イマイチわからなくて・・・ 基礎算定に関係なく、報告する必要があるのでしょうか?
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本来は、当月分の社会保険料を翌月支払分の給与から控除します。 ですから、4月入社の方は、4月支払分給与での社会保険料の控除はゼロである、というのが、本来の姿です。 このあたりはたいへん誤解されている事業主が多く、当月分の社会保険料を当月支払分の給与から控除してしまう、というのは、正しい方法ではありません。 さて。 ご質問の件ですが、貴社のほうでは「当月分の社会保険料を当月支払分の給与から控除してしまう」という扱いをされているようなので、4月昇給によって2等級以上の標準報酬額の差が出た場合には、7月に月額変更届を出し、かつ、7月支払分の給与の社会保険料から新・保険料に変える、という扱いを行なっていただくことになります。 それまでは従前の保険料、すなわち、3月分の社会保険料と同額を控除していただければOKです。
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- kurikuri_maroon
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4月昇給で4・5・6月の給与平均額を見た結果、標準報酬額に2等級以上の差が出たときは、必ず、7月に月額変更届を出して下さい。 このとき、7月分の社会保険料、すなわち8月支払分給与での控除分から、新しい保険料を適用します(随時改定)。 算定基礎届とは、混同しないようにしましょう。 算定基礎届は算定基礎届として別個に考え、4・5・6月の給与平均額を見ていただく必要があります。 算定基礎届の結果、新しい保険料は、9月分の社会保険料、すなわち10月支払分給与での控除分から適用されます(定時決定)。 なお、7月分社会保険料で随時改定が行なわれる場合は算定基礎届の対象外とする、という決まりがあります。 この場合、月額変更届での新しい保険料を、そのまま引き続き用いて下さい。 つまり、算定基礎届ではなく月額変更届を提出する、ということがポイントです。くれぐれもお気をつけ下さいね。
お礼
ありがとうございます。 当社は、社会保険料は当月支払いです。 なので、昇給で2等級以上の差が生じた場合は、7月の給与から、新しい等級で控除したら良いということですね。 それまでは、3月分と同じ保険料を控除していて良いのですよね。 そこが、不安で・・・ なるほど、7月分で改定された方は、基礎算定の対象外になるのですね。 わかりました。
- hazu01_01
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『被保険者報酬月額変更届』を出してください。 ※ 報酬月額変更届は、昇(降)給等により固定的賃金に変動があり、 変動月以降引き続く3ヵ月に受けた報酬の平均月額と現在の標準報酬等級との間に2等級以上の差が生じ、3ヵ月とも支払基礎日数が17日以上あるときに届出が必要です。
お礼
ありがとうございます。 届出を出すまでは、いくら昇給していても、今までと同じ等級の金額を控除していて良いんですよね。
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 不安が消えました。