- ベストアンサー
3月昇給は随時改定をするのですか?
ご教授下さいませ。 算定基礎は4,5,6月が対象ですが、3月昇給の場合は、3,4,5月を対象とし、6月月変として、7月分給料から保険料を徴収するのでしょうか? 注意する事などがありましたら、お教え下さいませ。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
3月に昇給して3、4、5月の平均給与から算定される標準報酬月額の等級と現行の標準報酬月額の等級との間に2等級以上の差が生じた社員は、6月に「被保険者報酬月額変更届」の提出します(→随時改定対象者)。 2等級以上の差が生じない社員は、7月の定時改定の対象者になります。 なお、6月の随時改定対象者については、7月の給与から新しい保険料の徴収を開始します。
その他の回答 (1)
- taiken-23
- ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.1
一般的に3月が決算期だから,それで期明けの4・5・6月を対象月にしていますが,2月が決算の所は3月昇給でしょうから3・4.5月でもよいです。 給料に基づいて社会保険料・住民税・所得税がかわりますから3・4・5月迄の平均で確定してよいです。よって6月分から給料控除してよいです。
質問者
お礼
ご回答いただき、感謝いたします。 これで、安心して月変届を作成できます。 会社に、詳しい方がいないので、皆様のご回答がホントにありがたいです。 これからもよろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます!! 例年は、通常の算定処理だったのですが、今年は3月に昇給する者と 4月に昇給する者があり、聞く人もいなく、不安に思っていました。 早速、来週には随時改定を済ませます。 又、よろしくお願い致します。