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扶養親族
自分は大学2年生です もともとアルバイトをしていたのですが、 今回掛け持ちでアルバイトを増やそうと思っています。 ただ掛け持ちをすると確実に年間103万を超えてしまいます そこで親の扶養から外れて勤労学生を申請しようと思ったのですが 親から「お前はすでに扶養から外れていると思う」言われ、 しかし実際どうなのかわからなくて 自分が親の扶養に入っているのかどうか確認する方法はあるのでしょうか? そしてもし入っていたとして、 自分が抜けたら親の税金はどれくらい上がるものなのでしょうか? わかりにくい文ですいません!
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>自分が親の扶養に入っているのかどうか確認する方法はあるのでしょうか? 親の扶養になっているかどうかは前年に親が会社に提出した平成24年の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の用紙の扶養親族の欄に親が質問者の方の名前を書いたかどうかです。 書いてあれば扶養になっている書いてなければ扶養になっていないです、もし親の記憶が不確かならば親に会社に確認してもらうしかありません。 >そしてもし入っていたとして、 自分が抜けたら親の税金はどれくらい上がるものなのでしょうか? 子が学生であり19歳以上23歳未満だとして。 まず子の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります93万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 93万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(93万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(93万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。
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- ma-fuji
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>親から「お前はすでに扶養から外れていると思う」言われ… 扶養にしてあるかどうかは親が一番よく知っているはずです。 勝手にはずれません。 というのは、親が去年の年末もしくは今年の初めに会社に出した「扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」の欄に、貴方の氏名を記入してあれば税金上の扶養にしてあるし、なければ扶養にしてないということです。 >自分が親の扶養に入っているのかどうか確認する方法はあるのでしょうか? 前に書いたとおりです。 親がわかっているはずですので、再度、前に書いたことを確認すればいいでしょう。 >自分が抜けたら親の税金はどれくらい上がるものなのでしょうか? 所得税は親の所得により税率変わるのではっきり言えませんが、10%として 所得税 630000円(控除額)×10%(税率)=63000円 住民税 450000円(控除額)×10%(所得に関係なく)=45000円 計108000円増えます。 親の所得が多ければ、所得税はその倍の126000円になります。
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ありがとうございます
ANo.2です。 「お前はすでに扶養から外れていると思う」とのことだったので平成23年分の所得に対する税金の控除について回答しました。 今年の所得に関しては、親御さんが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に「控除対象扶養親族」としてmitsuo0728さんを記載していれば毎月源泉徴収される所得税がすでに控除を勘案した金額になっています。(減額されています。) もし、mitsuo0728さんの所得が今後38万円を超える見込みになったらなら、会社が行う源泉徴収税の過不足調整である「年末調整」の前に控除対象から除外する申告が必要になります。 ですから、今年の申告では「控除対象扶養親族」にしていないのではないでしょうか?(これもYesかNoかで答えられることです。) 確定申告は来年2/16以降ですから、mitsuo0728さんの今年の所得を確認してから控除の対象にできるかどうかを判断するので、まだまだ先の話です。
お礼
ありがとうございます
>自分が親の扶養に入っているのかどうか確認する方法はあるのでしょうか? 親御さんが「給与所得者」なら親御さんの「給与所得の源泉徴収票」を見れば分かります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 「控除対象扶養親族の数」というところに記載がなければ親御さんは会社でmitsuo0728さんを「控除対象にしない」ことにして申告したということです。会社での申告は以下の書類で行います。 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 親御さんが確定申告している場合は申告書を見れば分かります。 『申告書A(第一表・第二表)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/shinkoku_a.pdf 「所得から差引かれる金額」の「扶養控除」に金額の記載がなければmitsuo0728さんを「控除対象扶養親族」として申告しなかったということです。 そもそも聞けば分かることをなぜ曖昧な返事をしたのか親御さんの真意はよく分かりません。 >そしてもし入っていたとして、自分が抜けたら親の税金はどれくらい上がるものなのでしょうか? 住民税は税率10%ですから「所得控除」×10%です。 所得税は累進課税ですから分かりません。 『平成24年度から適用される個人住民税の税制改正|柏市役所』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm (参考) 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※給与所得控除は「所得控除」ではありません。(いわば収入控除です。) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php
お礼
ありがとうございます 参考にさせてもらいます
- Oubli
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それはあなたの親御さんがあなたを扶養家族として申告しているかどうかによるでしょう。 というか、昨年に103万を超える年収がなかったのなら今年度申告分には問題ないので、 次回の申告をどうするつもりなのか親御さんに聞くしかないでしょ。確定申告は2月中旬 から3月中旬までに、前年1月~12月の収入、扶養状況その他について申告します。 あなたの今年の収入が増えたからといって、昨年度所得に関する親御さんの税金が 追加されることはありません。来年度については扶養家族控除がなくなります(所得30 万円ぐらいに対する相当税額)。 ちなみに、来年はあなた自身も確定申告しないといけなくなりますが、源泉徴収票がないと 申告できません。源泉徴収票なし=税務署に知られていない、と考えていいと思いますが、 後は適宜判断してください。
お礼
ありがとうございます
お礼
詳しくありがとうございます 参考にして親と話してみます