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大阪市在住の21歳です。
大阪市在住の21歳です。 現在個人でやっている、歯医者に歯科助手兼受付として勤務しています。 平成21年2月~働いています。 勤めて1年が経ったので、先月から住民税が5700円給料から引かれてます。 まだ院長には伝えてませんが、8月末に退職しようと思ってます。 しかし今年の1月に以前働いていた方が退職した時に1月分の給料から、6月までの住民税が引かれていました。 30000円ほどです。 普通、退職する際にこのような事があるのでしょうか? 退職する際に一気に何ヵ月分かの、住民税を引くことはありますか? 個人的な事情ですが、来月末で退職して一気に引かれると、困るので悩んでいます。 あと、来月8月に勤めてから初めてのボーナスなんですが、8月いっぱいで退職するともらえなくなるのでしょうか? 長くなりましたが、わかる方よろしくお願いいたします。
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- kentkun
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住民税の徴収方法は、退職時に一括で控除する方法もあります。 通常は6月から昨年度の所得に対する住民税が給与から控除されますが 6月から12月の間に退職する場合は下の3つのパターンが選択出来ます。 1)普通徴収 …退職後、個人宛てに送付される納付書により自分で納付します。 2)一括徴収 …最終給与または退職金から、翌年5月分までを一括して差し引き、事業主が納付します。 3)特別徴収継続…再就職先が決まっている場合、その再就職先で給与天引きを継続します。 (前の勤務先と新しい勤務先との間で情報を交換します)。 なお、1月から5月に退職する場合は、役所の方から原則として 2)の一括徴収が義務付けられています。8月に退職されて次の就職先が決定しているなら3)の方法が良いと思います。 どこに勤務しない場合は、1)か2)を選択できますので、今の勤務先と相談して下さい。 ボーナスに付いてはどこの事業所でも給与とは違う扱いがされているので、事業所の考え方次第です。 8月にボーナス支給と決定していて、ボーナスをもらったらやめることになっている人に対しては、どうしても他の人と比較すると支給額に影響は出ると思います。 ですからボーナスをもらった後で退職届を出す例が中小企業では多々あるようです。
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大変参考になりました。 ありがとうございました。