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なんでそんな金額になるの???市民税。
前提 ・昨年6月、前職を退職 ・同年7月、別会社に再就職 ・前職で毎月給料から差し引かれていた住民税は5,500円くらい ・現在毎月給料から差し引かれている住民税は8,000円くらい ・既婚 以上のような環境で、随分前に市民税(※1)の請求書(※2)が届きました。 そこには、 3期(月)分28,000円 4期(月)分27,000円 合計 55,000円 と書かれています。 これってなぜこんな金額になるのでしょうか? 全く知識もなく、的外れな質問なのかも知れませんが、 どなたか教えてください・・・。 素人的な想像では、3月分4月分で11,000円くらいなんじゃないの?と思ったり・・・。 ※1:市民税・府民税(普通徴収)と書かれています。 ※2:正確には表紙に『納付(納入)書・領収証書』と書かれています。
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普通徴収と特別徴収では納付単位(回数)が違います。 普通徴収は通常4回に分けるのに対し特別徴収は12回(毎月)に分けて徴収します。 普通徴収は個人で収める方法で特別徴収は会社が給与から控除して会社から収めます。 継続して勤務していて現在の会社でも住民税の控除がされているようですので、普通徴収で収める必要はないかと思います。 うちの会社でも一旦退職して再雇用した人には普通徴収の請求がいってしまうことがよくあります。 経理の方に確認して特別徴収に切り替えるよう市に連絡してもらってください。
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- hirona
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>3月分4月分で ここが、ちょっと違うんです。 住民税を支払う「○期」は、○月分という意味ではなく、4分割で支払う何回目かって意味なんです。 もし、3月分・4月分……という払い方なら、5月分や6月分……つまり1月分から12月分までの納付書が用意されてるはずです。「後日、来るんじゃないの?」では無いのです。分割で支払う納付書が、一括して来ます。 で、給与天引きは、6月から翌年5月までの12分割で支払うのですが、納付書で支払う場合は、4分割までにしかなりません。 また、4分割だからと言って、各期の納付締切が、均等に3ヶ月ごとになっているわけじゃありません。だから、最初は「2ヶ月分ずつ払うの?」と思いがちですが、違うのです。 給与天引きされてたのが、そうでなくなった場合、残金を分割して支払うので、何ヶ月分が残っていて、それを何分割で支払うのかで、「1回に今までの何ヶ月分を支払うことになるのか」変わってきます。 質問者さんの場合、7ヶ月分くらい残ってたんじゃないかな。それを(7分割ではなく)2分割で支払うことになるので、今までの3.5ヶ月分をまとめて払う事になります。
- kabilunlun
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#1です。 昨年6月=2005年6月、同年7月=2005年7月ということですよね。 また現在の会社での住民税の控除も2005年7月分給与からということですよね。 私の回答は上記が前提なので、同年7月=2006年7月だったり、現職での住民税控除が2006年6月からだったりすると、 #3さんのおっしゃるとおり前年分の住民税が未納の可能性があります。
現在、お勤めですか?前職を退職された時に、市民税はどうされましたか? 6月分まで、支払われたとしたら、7月分からはどうされましたか? 去年の7月分から、今の職場で支払っていらっしゃるのでしょうか? もし、今年の、6月からしか支払っていらっしゃらないのなら、去年の分が「未納」になっていませんか? 3期、4期というのは、月のことではありません。10月、1月に支払らえと言う意味です。
- kamehen
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ちょっと、詳しい状況が良くわからないのですが、住民税の徴収について基本的なところを説明してみます。 まず、住民税の徴収方法には、給与天引きによる「特別徴収」という方法と、本人が納付書で支払う「普通徴収」という方法があります。 いずれにしても、年税額は同じなのですが、特別徴収の場合は、6月から翌年5月までの月割りですので、1回当たりは年税額の12分の1の金額(端数は最初の月へ)となりますが、普通徴収の方は、6月から1年間に渡って4期に分けて納付すべき事となりますので、1回当りの金額は年税額の4分の1(端数は最初の期へ)となり、随分、1回当りの金額は違う事となります。 ですから、普通徴収で3期分、4期分というのは、3月分、4月分という意味ではなく、単に4分割した後半の2期、というだけです。 ですから、半年で55,000円のようなものですので、1ヶ月にならせば9,166円という事になります。 但し、おそらく、特別徴収から普通徴収へと年度の途中で切り替わったのかと思いますが、タイミングが遅い場合は、3、4期分と言っても半年分以上かもしれませんので、そうなると1ヶ月あたりにすれば、もっと少ない金額なるものとは思います。