- ベストアンサー
転職後の住民税について
今年の6月初めに勤めていた会社を退職し、8月に新しい会社に転職致しました。 その後、住民税の納税書が届き、電話して確認したところ「8月、10月分が滞納となっており、12月分の納税書も来月お送り致します。」と言われました。 住民税は勤めている会社の給料から天引きされるものではないのでしょうか? どういった仕組みなのか教えて頂ければと思います。 また、妻が今年いっぱいで現職を退職し、私の扶養に入るのですが、その場合も妻の住民税を支払わなければいけないのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>住民税は勤めている会社の給料から天引きされるもの… 4月 1日現在で在籍していた社にその後もずっと勤めてなければ、給与天引きにはなりません。 >その後、住民税の納税書が届き… どこへ届いたのですか。 自宅でしょう。 自宅へ来ていたものを無視すれば、それは滞納扱いされるのは当然ですよ。 >妻が今年いっぱいで現職を退職し、私の扶養に入るのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ住民税うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その場合も妻の住民税を支払わなければいけないのでしょうか… 「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を受ける受けないは、夫の税金に関わるだけの話であって、妻に住民税の支払い義務があるかないかは次元の異なる話です。 妻が今年1年間はふつうに働いていたのなら、来年は住民税がごくふつうにかかってきます。 来年 1年間を無職無収入で過ごせば、再来年はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ご回答ありがとうございます。