- ベストアンサー
特別徴収退職時の納付書について疑問があります
- 東京の会社を退職し地元にUターンしています。先日特別区民税、都民税の納付書が届きましたが、退職時の特別徴収について疑問があります。
- 退職時に給料から天引きされるはずの住民税(特別徴収)の一括引き落としをしていたはずですが、なぜ納付書が届いているのか疑問です。
- 納付書の明細を確認しても詳しい情報が記載されておらず、自分の解釈が間違っているのか不安です。解答をお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>私の解釈が間違っているのでしょうか? いえ、間違っていません。 ***** (詳しい解説) 「個人住民税」は、「会社が(yumi0228さんの代わりに)納める特別徴収」でも、「yumi0228さんが直接納める普通徴収」でも、どちらの場合も【納付する税額は同じ】です。 ですから、会社が「(まだ特別徴収していない)残りの個人住民税をまとめて(特別区に)納めた」のであれば、本来は、yumi0228さんのところに納付書が届くことはありません。 ですから、4月という中途半端な時期に納付書が送られてきた理由も、残念ながら第三者には分かりません。 ※平成30【年度】の個人住民税は、早くても平成30年の5月にならないと決まりませんので、4月に納付書が送られてくることはありません。 --- いずれにしても、yumi0228さん自身で、以下のことを確認する必要があります。 ・平成29【年度】の個人住民税額 ・給与から天引きされた(会社が納付した)平成29【年度】の個人住民税額(の合計額)(会社が間違わない限り、6月に支払われる給与から「特別徴収される個人住民税の年度」が変わります。) 言うまでもありませんが、両方の金額が一致すれば、yumi0228さんは【全額納税済み】ということですから、「納付書に記載されている問い合わせ先」に確認してください。 ちなみに、「特別区民税」と「都民税」は、【両方まとめて】【特別区が】徴収していますので、問い合わせ先も「特別区の役所の税務担当の部署(窓口)」になっているはずです。 --- なお、「平成29年度の個人住民税額」については、「納付書の明細を見ても詳しく書かれていない」とのことですから、【昨年の5月頃に】【会社から渡された】「(平成29年度の)特別徴収税額決定通知書」で確認してください。 「通知書をなくしてしまった」という場合は、仕方がありませんので、やはり「納付書に記載されている問い合わせ先」に相談してください。 (参考) 【世田谷区の場合】『平成29年度特別区民税・都民税納税通知書を発送しました』 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/225/229/231/d00040439.html >……全額給与からの差し引き(特別徴収)で納めていただく方につきましては、【5月16日(火曜日)に】【勤務先へ】特別徴収税額決定通知書をお送りしております。 ***** (その他参考リンク) 【世田谷区の場合】『納税の方法』 http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/101/112/225/226/d00005396.html >「普通徴収」 >……通知された税額を【6月、8月、10月、翌年の1月の4回】の納期に分けて、納税者ご本人が納める方法です。 >「特別徴収」 >……税金は【6月から翌年5月までの12回】に分けて毎月の給与から差し引かれ、会社から区役所に納められます。 --- 『特別徴収税にかかる手続きについて>従業員が異動する時は?|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/tokubetsu/tetsuzuki.html#t_03 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある……
その他の回答 (4)
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
今年度分の住民税は5月ごろに納付書が送られてきますし、いま住んでいる自治体への納税になりますので、旧住所から来たということは昨年度以前の分になります。 当然、退職時に一括払いすれば退職の次の5月までは支払わなくても良いので、この時期に納付書が来るのは変です。 ちょっと、おかしいと思いますので、元の職場と東京の区役所に確認されたほうが良いと思います。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
11月分給料からの一括天引き額が1か月分足りなかったのではないでしょうか。 本来の11月分のほかに、12月~5月の6か月分であれば、合計7か月分になりませんか。 23,000円というのはその足りなかった1か月分ということは考えられませんか。
dymkaです。 どうも腑に落ちないところがあるので、念のため補足させていただきます。 「役所」からの通知にもかかわらず、「納付書の明細を見ても詳しく書かれていない」というのはかなり不自然です。 「明細を見ても分からない」のですから、「理由も分からずお金を払う」ことになり、普通はありえません。 「詐欺」とまでは言いませんが、「変だな?」とは思います もちろん、役所の職員さんも普通の人間ですから、「理由が書かれた紙を封筒に入れ忘れた」という可能性もあります。 --- いずれにしても、私のような第三者には【推測】しかできませんので、まずは「通知に書かれている問い合わせ先(の電話番号など)」が【実在する役所の窓口(の電話番号など)】と一致することを確かめてから、問い合わせてみてはいかがでしょうか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
特別区民税、都民税は翌年に徴収されます 平成29年に徴収されるのは平成28年の収入に対する税です。 平成29年11月に退職したのなら平成29年1月~11月までの給料に対する税金は平成30年になってから徴収されます。 つまり、退職時に一括で引かれたのは平成28年の収入に対する税金です 所得税は給料と同年に引かれますが、住民税は翌年に引かれるから質問の様な勘違いが発生するのです
お礼
大変詳しく書いていただきありがとうございました。前の会社に問い合わせたところ、やはり一括天引きされていたようで危うく二重払いになるところでした^^;