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従業員から役員への身分変更時に行なうべき手続について
当社では本年6月末の定時総会で2名が取締役に就任しました。 1名は定年前だったので就任時に退職金を支払い、 もう1名は60数歳の嘱託者で既に退職金の支払いは終わっています。 両名とも正式な(兼務役員ではない)役員になります。 この2名について離職手続等の処理をしなければなりませんか? また、それ以外の必要な手続きがあれば教えて下さい。 失業保険はどうなりますか? いま離職手続を行うと当然失業手当の受給はできないと思いますが、役員を辞任する時にももらえないのでしょうか?
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#1の補足です。Googleにキーワードを入れてクリックして下さい。
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noname#24736
回答No.3
#2の追加です。 残念ですが、今まで掛けてきた保険料はまるまる「無駄」ということで、救済的な処置はないのです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 原則論としてはどうしようもないのですね。 「昇進」もよくよく考えて受けないと後でとんでもないことになってしまう典型例みたいなものですね。
noname#24736
回答No.2
兼務役員でなければ、雇用保険の加入資格がありませんから、資格喪失の手続きが必要です。 又、雇用保険は失業状態に有るときに支給されるものですから、取締役に就任した場合は、受給資格が有りません。 役員を辞任した場合も、雇用保険に加入していませんから受給できません。
質問者
補足
つまりは今まで掛けてきた保険料はまるまる「無駄」ということですか? 他に救済的な処置はありませんか?
- snowbees
- ベストアンサー率22% (173/760)
回答No.1
「役員 雇用保険」を入れると下記ウエブ:実態が従業員ならば被保険者になれる様です。
質問者
補足
すみません。 参考URLがヒットしません・・・・
お礼
ありがとうございました。 非常に解かり易い解説で大変参考になりました。