• ベストアンサー

初めて従業員を雇うのですが・・・

起業して初めての決算期を迎えておりますが、今度の株主総会にて次期役員を決めます。 1人辞任、1人就任の予定です。(あとは、重任) さて、ここで問題になっているのは、新しく役員になる人を株主総会前に雇ったということです。 その人は、役員になることを前提として入ったのですが、株主総会があるまではただの従業員扱いになるのでしょうか?報酬ではなく給料を支払うことになってしまうのでしょうか? その場合報酬も給料も日割り計算になるのでしょうか? また、月額報酬を決めないで雇うということは無理でしょうか?株主総会で承認されるまでは役員の報酬って決められませんよね?従業員として雇う場合の給料を決めなければならないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.2

取締役への就任は株主総会の決議があることが前提となりますので、決議がない場合は、従業員扱いか外注扱いにならざるを得ませんが、 >新しく役員になる人を株主総会前に雇ったということです。 ということなので従業員扱いとして御社で受け入れたと推測でき、その際の給与については、就業規則等に従うことになると思います。 なお、会計上給与処理をした場合でも、税務上同族会社であり、その方が会社の経営に従事しているときは、みなし役員として役員報酬の扱いを受ける場合があります。

その他の回答 (1)

  • popo1100
  • ベストアンサー率19% (7/36)
回答No.1

資金や職種により方法はさまざまかと思います。 時期取締役員決定者でもアルバイトとして月10万程度で数年雇い入れる会社もありますし いざ役員へとなっても株などで難しいですが 交代となると・・・ 議事録などでなく株主総会で承認するような 大きな会社でしたら税理士を雇う方が 事務員を一人雇うより断然安く確実な運営ができるのではないでしょうか。  事務的用務もこなして下さる税理士さんも 沢山います。 会社に関わる事なので仕事内容に値する評価が 必要かと思います。 取締役社長の判断のみな時もあります。 詳しい事は会社のあり方を存じている方が 決定するのが一番安全かと思います。 税理士の先生も大きいですがその税理士事務所に勤めている事務員さんがキーワードな気もします。 一度相談なされてはいかがでしょうか?