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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:運送業の事業所税の非課税対象について)
運送業の事業所税の非課税対象とは?
このQ&Aのポイント
- 一般貨物自動車運送事業又は貨物利用運送事業を経営する者がその本来の事業の用に供する施設で、事務所以外の施設は非課税とされています。
- 本社の事務所から0.5キロほど離れた場所に、400m2ほどの倉庫を持っています。その倉庫の3分の1を運搬車両の車庫および運搬に使用する機材置き場として使用しています。
- この場合、倉庫の3分の1は非課税対象となる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
非課税の要件は 一般乗合旅客自動車・一般貨物自動車運送事業又は貨物利 用運送事業を経営する者がその本来の事業の用に供する施 設で、事務所以外の施設 となっています。 条文を読む限りでは、業として上記の事業を行っており、その倉庫が本来の事業に通念上必要と認められれば非課税となるでしょう。念のため課税部分と非課税部分の区画を明確に分け、その利用の記録、例えば運送に関連する入出庫の実態のような資料を揃えておけば良いと思います。 課税の判断は現場の調査の上行われますので、その倉庫が日常的に運送業のために使用されていることを理解されるような状態を保つことが肝要でしょう。 私の経験したケースでは担当官はかなり詳細に実態をみて、課税と非課税を厳密に判定するという印象でした。(必ずしも非課税部分を否定するというものではなく、定めのとおりに忠実に判断する姿勢ということです。) 詳しくは市町村にお問い合わせすることをお勧めします。
お礼
お礼が遅くなりまして申し訳ありません。 やはり非課税対象と言うことで間違いないようです。 仰る通り、倉庫内で区分されていないので、課税部分と非課税部分を明確にし、 また本来の事業の用に供する施設であることを証明すれば大丈夫なようです。 回答ありがとうございました。