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運送事業の許可制?登録制?認可制?事前(後)届出?

倉庫業・運送事業の勉強をしております。 上記事業において、事業の立ち上げや約款や料金など 国土交通省への許可や認可が必要であるとのことですが, 許可や認可の意味の違いがわかりません。 わかりやすく説明していただける方お願いします。 倉庫業 立ち上げ(登録制) 寄託約款(事前届出制) 料金(事後届出制) 貨物自動車運送事業 立ち上げ(許可制) 運送約款(認可制) 料金(事後届出制) 第一種貨物利用運送事業 立ち上げ(登録制) 運送約款(認可制) 料金(事後届出制) 第二種貨物利用運送事業 立ち上げ(許可制)

みんなの回答

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

勉強してるんだったら、その手の本に載っていますけど? なぜ読まないの? 勉強じゃないの?

china_
質問者

補足

私の持ってるその手の本には「・・・は許可制である!」 としか書いておらず、意味の違いまで解説されていなかったのです。 意味を理解しないで言葉の暗記だけでもいいのですが、スッキリしないもので。

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