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月額変更の健保と年金の関係を教えて下さい

月額変更の健保と年金の関係を教えて下さい 月額変更を行いたいと思っています。 健康保険を37等級から40等級に変更します。 厚生年金は、30等級で上限のため、変更ありません。 この場合、厚生年金の届出は不要ですか? つまり、 健康保険と厚生年金の届出はセットですか? それとも、単独に届出すればいいのでしょうか? また、健康保険と厚生年金の改定年月はどうすべきでしょうか?

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

健康保険も厚生年金も標準報酬月額に2等級以上の差が生じた場合に随時改定(月額変更)を行うので月額変更届を提出します。 お尋ねのケースは、健康保険は3等級の差が生じるので月額変更届を提出する必要がありますが、厚生年金の標準報酬月額には差が生じないので月額変更届を提出する必要はありません。 >改定年月はどうすべきでしょうか? 連続する3カ月の月額報酬の月平均値(=報酬月額)に対応する標準報酬月額と現行の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合、連続する3カ月の次の月が標準報酬月額の改定年月になります。 例えば平成22年1月、2月、3月の給料の月平均値(=報酬月額)に対応する標準報酬月額と現行の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた場合、4月が標準報酬月額の改定年月になります。ですから4月分の保険料が改定されるわけです。(4月分の保険料が改定、ということは、5月に支給される給料から天引きする保険料が改定されるということです)

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