• 締切済み

困っています。月額変更について・・・

いつも、お世話になっています。 4月から、基本給が上がり、健康保険や厚生年金が2等級Upする方がいるのですが・・・ 問題はここからで、その方は、自営業の手伝いを毎月3~4日されているので、会社は出向という形にして、給与からカットするのです。 3日なら、カットされても、2等級Upのままなのですが、4日になると1等級のUpになります。 出向日が3日になるか4日になるかは、その月によって違うのです。 例えば、4,5,6月と2等級Upなら7月に月額変更の手続きをすれば良いというのは、以前、こちらで教えていただいたのですが・・・ 年末に向けて、自営業の仕事が忙しいようで、必ず12月は、、出向4日になります。 連続して、3ヶ月給与に変更がある可能性は大です。 その度に、月額変更の手続きをしないといけないのでしょうか? 社保に聞いてみようかと思ったのですが、出向について、給与をカットするなんて、言って良いのかどうか、わからなくて・・・

みんなの回答

noname#40742
noname#40742
回答No.2

固定的給与部分が変更した月(質問の場合は4月)から3ヶ月の支給額平均を算出して、 従前の等級と比較し、2等級変動していれば随時、でなければ定時となります。 さしひく日が変動しても、いわゆる欠勤と同じですから 固定部分の変動と見なさなくていいと思います。 これについては別の見解があるかも知れません。

ht218
質問者

補足

ありがとうございます。 固定給ということは、基本給ということですよね。 実は、今は、上司の指示でカットした後の給与金額で、基礎算定?の報告もしているようです。 私は、10月に入社したので・・・ 毎月の給与計算もです。 社会保険料を、カットした後の金額で算出しているからです。 今までが間違っていたことに、なるのでしょうか? ちなみに、この方は年俸制で、有休や欠勤はありません。

  • sdfsdfsdfs
  • ベストアンサー率19% (514/2703)
回答No.1

>連続して、3ヶ月給与に変更がある可能性は大です。 その度に、月額変更の手続きをしないといけないのでしょうか? ここであなたのおっしゃっていることは『随時改定』というものに当たるかと思いますが、随時改定はあくまで固定給に変動があった場合に行うものです。 今回の場合、自営業の手伝分をカットするということは、欠勤分を差し引くという解釈と変わらないのではないかと思います。 欠勤分を差し引いたからと言って固定給には変動はないのですから、見直しの必要はないのです。 また、4~6月の定時決定時は3ヶ月とも20日以上働いている場合は定時決定対象月となります。そこで2等級アップするなら改定の必要があります。 その方に対するあなたの心遣いはわからなくもありませんが、制度は制度です。決まりどおりに行って下さい。

ht218
質問者

補足

ありがとうございます。 実は、今は、カットした後の給与金額に対して、社会保険の計算をし、等級をだしています。 私は、労務にあまり詳しく無いので、前任者がしていたとおりに、給与計算するようにと、上司から言われていて。 固定給からだとすると、もっと、等級が上がるような・・・ 少なくても、今までの給与計算は、間違っていたことになります。

関連するQ&A