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報酬月額の変更について

初歩的な事なのですが、健保・厚生年金の報酬月額の改定について、どなたかご教授お願い致します。 知り合いの方の会社での事なのですが、従業員の方が労災で休業したそうです。その際、休業補償給付の差額分の、数万円程度を受給していました。休業前の賃金は40数万円で、休業期間中は一部労働していたようです。この場合、随時改定の対象なのでしょうか?保険者算定の対象のような気がするのですが。 また、この時(に限らなくてもよいのですが)報酬月額変更届を提出しなかった場合、健保・厚生保険料の「還付」などという事はありえるのでしょうか? 質問が複数個になってしまい申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

すみませんが状況がよく飲み込めません。 最初の質問については、 その方の固定的賃金(基本給など)には変動があったのでしょうか。 そうであれば基本的には月額変更にはならないと思うのですが。 それとも4~6月に関してこのようなことがあったのでしょうか。 一部労働とありますがそれぞれの月の賃金支払対象日数は? 2つ目の質問は、月額変更届(降級)を遅れて提出した場合に還付があるかという意味でしょうか?遅れた月額変更届が問題なく受理されれば、翌月以降に調整されると思います。 いずれにしても細かいことは社会保険事務所か健康保険組合にお尋ねになったほうがいいと思いますが…

boowha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 すみません。勢いで質問してしまい、質問内容が曖昧すぎました。その後問題は解決したようです。 変更届けが遅れても、受理されれば調整の可能性もあるんですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

その月で報酬の支払いの基礎になった日が、17日未満の場合は、算定対象月から除きますので、随時改定にはなりません。なので、そのままです。本人負担の保険料は、とりあえず会社が立て替えることになりますが、後日請求される場合は払わなければなりません。

boowha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私自身が問題をよく把握できていませんでしたので、変な質問になってしまい申し訳ありませんでした。

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