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社会保険月額変更について
社会保険の月額変更は2等級変わらないと届出をしなくていいと聞いたのですが、役職手当が一万円アップして、等級が1等級変わった場合も届出をしなくてよいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
月額変更届は固定的賃金の変動月から3ヶ月を対象の報酬で見ますが、現在の標準報酬等級より2等級以上の差があり、かつ支払基礎日数が3ヶ月とも20日以上ないものは該当しません。 http://www.minminzemi.com/somu/dekigoto/geppen.htm 育児休業終了者は1等級だけでも申し出れば、月額変更届出が可能になりました。 しかし、あなたのように1等級だけの変動では通常はいたしません。
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- rotansa
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回答No.3
ご質問、拝見致しました。 前の方たちがおっしゃっているとおり、1等級の変動では届け出の必要はありません。 ただし、比較するのは、3ヶ月間の総支払額の3分の1が、従前の等級と2等級以上差があるかどうかです。 手当自体は1万円でも、たまたま時間外手当がそのとき多く支払われていて、総額で見ると2等級以上変化していたというケースもありますので、注意が必要かと思います。
- walkingdic
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回答No.1
届出不要です。2等級以上、かつ基礎的賃金変更(役職手当変更含む)の場合のみです。片方の要件が満たさないので不要となります。