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標準報酬月額の随時改定について
サラリーマンの給与にかかる社会保険料の標準報酬月額の随時改定について質問です。標準報酬月額の定時改定の後、本年10月から手当の関係で、固定的賃金が下がり、1等級が低くなった場合、随時改定が出来るのでしょうか?(保険料も下がる)それとも、2等級以上開きがなければ出来ないのでしょうか?その場合、次の定時改定まで、実際の標準報酬月額等級より、多く保険料を納めなければならないのでしょうか?ご教示下さい。
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>固定的賃金が下がり、1等級が低くなった場合、随時改定が出来るのでしょうか? いいえ、2等級です。 しかも変動があった月以後引き続く3か月の間の平均に依る標準報酬月額と差がです。 >その場合、次の定時改定まで、実際の標準報酬月額等級より、多く保険料を納めなければならないのでしょうか? そうなります。
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- kgrjy
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回答No.2
>その場合、次の定時改定まで、実際の標準報酬月額等級より、多く保険料を納めなければならないのでしょうか? 定時までに、また固定的賃金に変動があり、変動月を頭に3ヶ月平均で2等級差があれば改定されます。
質問者
お礼
参考になりました。 ありがとうございました。
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