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健保と年金の最低賃金について 

Q1 会社を設立しようと思っています。    健保の最低月額賃金は58000円、厚生年金は98000円となっていますが、    58000円の賃金を払えば、健保にも厚生年金にも加入できるのでしょうか。 Q2 被扶養者が1人いる設定なのです。    東京都の表をみると、会社分も含め、健保が6000円程度、年金が16000円程度の月額の    支払いとなっていますが、これを支払えば、被扶養者も健保に入れて、年金の第3号被保険者   になれるのでしょうか。 以上、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

A1 加入できるかどうかは次のような要件[法人を設立との前提です]となるので、考え方に微妙な間違いがございます。 ○会社としての要件 ・厚生年金及び健康保険の適用事業所の届出をしていること ○加入者としての要件 ・次のいずれかに該当する者  a 代表者や常勤の役員  b 御社での標準的な労働時間で雇用される者  c 御社の標準的な労働時間と比べて、凡そ3/4以上で雇用される者 この要件に合致する者は、報酬額の多寡に関係なく被保険者となります。 【参考となるhp】  http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index2.html ご質問文に出てくる最低賃金は、保険料を計算する為の「標準報酬月額」を決定するための物です。  1 月3万円の者は   ・厚生年金 厚年1等級 98,000円   ・健康保険 健保1等級 58,000円  2 月6万円の者は   ・厚生年金 厚年1等級 98,000円   ・健康保険 健保1等級 58,000円  3 月9万円の者は   ・厚生年金 厚年1等級 98,000円   ・健康保険 健保4等級 88,000円 【標準報酬月額の例】  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110805-102715.pdf  A2  ご質問文に出てくる「扶養者」は、国民年金第3号被保険者になれるかもしれない『配偶者』の事ですね。単に扶養者と書くと、色々な方が含まれますし、どの法律に対して言っているのかによって意味が異なってきます。  さて、本題に戻って・・・大まかにいえばその通りです。  1 健康保険料や厚生年金保険料は、その労働者(或いは会社)が抱える「健康保険の被扶養者の人数」や、「国民年金第3号被保険者となっている配偶者の有無(配偶者は常に1名だから)」に関係なく、標準報酬月額から導かれる各保険料額。    ですので、有る労働者の家族構成が「妻(専業主婦)、子供7名、自分の父母」であったとしても、この10名(妻+子7名+親2名)が後述する条件に合致して、全員が「健康保険の被扶養者」となり、更に妻は「国民年金第3号被保険者」となったとしても、会社及び労働者が負担する保険料総額はお書きになられた金額です。  2 どの保険団体[「協会けんぽ」or「健康保険組合」]が運営する健康保険に加入するのか不明ですが、文面から『協会けんぽ(東京支部)』と読み取りました。その場合、被扶養者として加入できるのは、下記URL先に説明されている範囲に属する者だけです。   http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,230,25.html   どこかの「健康保険組合」に加入するのであれば、条件が微妙に異なりますので、直接ご確認下さい。  3 国民年金第3号被保険者となれるのは、主に厚生年金に加入している者の収入により生計を維持している配偶者であり、収入に関する条件は上記の『協会けんぽ』と同じです。  4 健康保険の扶養者になるにしても、国民年金第3号被保険者になるにしても、役所が自動的に手続きしたくれると言うものでは有りません。手続き申請を行ってください。  

okiaisenkou
質問者

お礼

具体的にご回答いただき、ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

既にある回答が詳細に応えていると思いますので・・・。 社会保険の手引きなどを年金事務所などで配布しているはずです。 社会保険の加入条件は、給与の額ではなく、勤務条件(雇用条件など)で判断します。 一従業員の条件を給与額に置き換えたいのであれば、正社員の勤務時間の3/4に地域の最低賃金をかけたものになるでしょう。ただ、役員には適用されませんので注意してくださいね。 社会保険の健康保険の保険料は、扶養の人数に関係なく計算されます。 ですので、奥様・両親・子供・孫など扶養している人数がたくさんいても保険料は変動しません。 また、配偶者の扶養をしている場合には、その配偶者は第3号被保険者となりますが、その場合の配偶者の国民年金保険料の負担が無く、厚生年金保険料の増額要因にもなりません。

okiaisenkou
質問者

お礼

概要がわかりました。ありがとうございます。

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